○亘理町名誉町民条例
昭和50年3月31日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育等の振興に著しい功績があつた者に対し、亘理町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈つて、これを顕彰することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 名誉町民の称号は、次の各号に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。
(1) 本町に10年以上居住している者、若しくは居住していた者、又は本町出身の者であること。
(2) 社会教育の振興、社会福祉の増進、地方自治の振興、産業の振興、又は学術、技芸の進展に功績があつたこと。
(3) 町民が郷土の誇りとして、ひとしく尊敬する者であること。
(推戴)
第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て推戴する。
(顕彰)
第4条 名誉町民には、名誉町民章をもつて顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉町民には、次の待遇を与えるものとする。
(1) 町の公の式典の参列
(2) 町が管理する公共的施設の利用、その他の便宜の供与
(3) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔意
(4) 年額20万円の年金の支給
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月7日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。