○亘理町総合発展計画審議会条例

昭和50年7月15日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、亘理町総合発展計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて亘理町長期総合発展計画の策定に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員60人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 関係行政機関及び各種団体を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 町長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命された時における当該身分を失つた場合は委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年12月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年9月29日条例第33号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町総合発展計画審議会条例

昭和50年7月15日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和50年7月15日 条例第31号
平成16年12月17日 条例第21号
平成18年9月29日 条例第33号
令和2年3月19日 条例第7号