○亘理町情報公開条例施行規則

平成13年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が保有する行政文書について、亘理町情報公開条例(平成13年亘理町条例第6号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、行政文書の開示について必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書及び決定通知書等)

第2条 条例第6条の規定する行政文書の開示請求並びに条例第7条第1項及び第2項に規定する開示の決定及び通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める様式により行うものとする。

(1) 行政文書の開示請求 行政文書開示請求書(様式第1号)

(2) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(3) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(4) 行政文書を開示しない旨の決定 行政文書非開示決定通知書(様式第4号)

(5) 条例第16条の規定に基づく開示請求を拒否する旨の決定 行政文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(6) 行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第7条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(行政文書の閲覧又は視聴の方法)

第3条 行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けた者は、町長が指定する日時及び場所において、その決定を受けた行政文書を閲覧し、又は視聴しなければならない。

2 町長は、行政文書の閲覧又は視聴する者が、その行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、その行政文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(審査請求手続及び裁決通知)

第4条 条例第18条第1項の規定に基づく審査請求、第18条の2第1項の規定に基づく諮問、同条第3項の規定に基づく諮問に対する答申及び同条第4項の規定に基づく審査請求の裁決は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める様式により行うものとする。

(1) 審査請求 情報公開審査請求書(様式第8号)

(2) 諮問 情報公開諮問書(様式第9号)

(3) 諮問に対する答申 情報公開審査会答申書(様式第10号)

(4) 審査請求に対する裁決 情報公開審査請求裁決通知書(様式第11号)

(行政文書目録)

第5条 条例第22条の行政文書目録は、町長が定めるものとし、閲覧を行う場所は、情報公開閲覧室とする。

(施行状況の公表)

第6条 条例第20条に規定する施行状況の公表は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 毎年6月までに前年度分を公表する。

(2) 公表事項は、次に掲げるとおりとする。

ア 開示等の請求の状況

イ 審査請求の状況

ウ その他必要事項

(3) 公表は、広報紙等により行うものとする。

(行政文書の写しの交付に要する費用)

第7条 条例第17条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとし、その写しの交付を行う際に徴収する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月20日規則第27号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し

1枚

10円

日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し

1枚

50円

日本産業規格に定めるA列3番を超える大きさのモノクロの写し

1枚

実費

送料に要する費用

 

実費

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亘理町情報公開条例施行規則

平成13年3月30日 規則第1号

(令和元年12月27日施行)