○亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成3年3月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員で別表に掲げるものの受ける報酬の額は、同表の報酬の欄に掲げる額とする。

2 前項に掲げる者以外の特別職の職員には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において任命権者が町長と協議して定める額の報酬を支給する。

(1) 報酬等が月額で定められる者 月額 42万5,000円

(2) 報酬等が日額で定められる者 日額 勤務1日につき 3万5,000円

3 前項の規定にかかわらず、報酬を日額又は月額で定めることが適当でないと認める場合には、任命権者は町長と協議した上で、同項各号に定める額との均衡を考慮して、年額又は勤務1時間当たりの報酬の額を定めることができる。

(異動等による報酬の算出方法)

第3条 特別職の報酬額が年額又は月額をもって定められている場合は、新たに特別職になった者には、その日から報酬を支給し、退職、罷免又は死亡により特別職でなくなったときには、その日まで報酬を支給する。

2 特別職が職の異動により報酬の額に変動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬額を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(重複給付の禁止)

第4条 一般職の職員が第2条の職員の職を兼ねる場合においては、同条の報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の規定により特別職の職員が受ける費用弁償の額は、町の一般職の職員で行政職給料表の適用を受けるものに支給される旅費の額と同一の額とする。

3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、町の一般職の職員の例による。

4 教育委員会委員、農業委員会委員、選挙管理委員会委員及び監査委員が、在勤地における次の各号に掲げる会議等に出席した場合は、その費用弁償として前3項の規定にかかわらず、日額600円を支給する。

(1) 教育委員会の委員の会議、調査等

(2) 農業委員会の委員の会議、調査等

(3) 選挙管理委員会の委員の会議、調査等

(4) 監査委員の会議、調査等

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成4年3月27日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年3月12日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月25日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月23日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月22日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月25日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成11年7月16日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年9月29日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月20日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月28日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年9月26日条例第27号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成17年12月22日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月28日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成18年6月23日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成19年3月23日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月23日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年10月18日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

附 則(平成19年11月26日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

附 則(平成20年3月21日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年7月1日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年5月25日条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成23年12月16日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月6日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第2条から第5条までの規定は適用しない。

附 則(平成28年3月30日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年2月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年10月1日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により亘理町農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成29年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月20日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月18日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年9月24日条例第19号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬

教育委員会委員

年額

27万円

農業委員会

会長

同

基本額

38万円

実績額

規則で定める額

農業委員

同

基本額

32万円

実績額

規則で定める額

推進委員

同

基本額

32万円

実績額

規則で定める額

選挙管理委員会

委員長

日額

7,200円

委員

同

6,700円

選挙長

同

10,800円

投票所の投票管理者

同

12,800円

期日前投票所の投票管理者

同

11,300円

開票管理者

同

10,800円

選挙立会人

同

8,900円

投票所の投票立会人

同

10,900円

期日前投票所の投票立会人

同

9,600円

開票立会人

同

8,900円

固定資産評価審査委員会

委員長

同

6,700円

委員

同

6,400円

監査委員

識見を有する者

月額

7万円

議会選出の者

同

4万6,000円

公民館長

同

9万9,000円

健診業務嘱託医(内科医)

基本給

日額

2万3,100円

1人当たり

同

288円

健診業務嘱託医(歯科医)

基本給

同

2万3,100円

1人当たり

同

238円

産業医

同

2万3,100円

保育所嘱託医(内科医)

基本給

年額

6万1,500円

1人当たり

同

288円

保育所嘱託医(歯科医)

基本給

同

4万5,500円

1人当たり

同

238円

管理校医

基本給

同

6万1,500円

1人当たり

同

288円

一般校医

基本給

同

4万5,500円

1人当たり

同

238円

学校薬剤師

同

7万円

総合発展計画審議会委員

日額

6,700円

亘理町指定管理者選定委員

 

同

6,400円

安全で安心なまちづくり会議

会長

同

6,700円

委員

同

6,400円

民生委員推薦会委員

同

6,400円

亘理町子ども・子育て支援審議会委員

同

6,400円

地域包括支援センター運営協議会委員

同

6,400円

亘理町障害者等支援認定審査会委員

同

1万1,700円

亘理地域介護認定審査会委員

同

1万1,700円

介護保険運営委員会

委員長

同

6,700円

委員

同

6,400円

国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

同

6,700円

委員

同

6,400円

ラブホテル建築規制審議会委員

同

6,400円

都市計画審議会委員

同

6,400円

教育支援委員会委員

同

6,400円

給食センター運営委員会委員

同

6,400円

社会教育委員

同

6,400円

文化財保護委員会委員

同

6,400円

スポーツ推進審議会委員

同

6,400円

スポーツ推進委員

同

6,400円

情報公開・個人情報保護審査会 会長

同

6,700円

同              委員

同

6,400円

環境審議会委員

同

6,400円

鳥獣被害対策実施隊員

同

2,000円

いじめ問題対策連絡協議会 会長

同

6,700円

同            委員

同

6,400円

いじめ問題対策専門委員会 委員

*専門的知識を有する者に限る。

同

20,000円

いじめ問題再調査委員会 委員

*専門的知識を有する者に限る。

同

20,000円

亘理町特別支援連携協議会 会長

同

6,700円

同            委員

同

6,400円

亘理町立小・中学校教育環境整備計画検討委員会 委員長

同

6,700円

同                      委員

同

6,400円

学校運営協議会委員

年額

5,000円

亘理町入札監視委員会 委員

日額

6,400円

同          委員

※専門的知識を有する者に限る。

同

20,000円

各種委員会等の会長又は委員で、弁護士、公認会計士又は大学教授の場合

同

20,000円

備考 選挙長、開票管理者、開票立会人又は選挙立会人が当日から継続して翌日にわたりその職務に従事した場合の報酬の額は、当日分限りの額とする。

亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成3年3月30日 条例第22号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成3年3月30日 条例第22号
◇ 平成4年3月27日 条例第4号
◇ 平成5年3月12日 条例第3号
◇ 平成6年3月25日 条例第5号
◇ 平成7年3月23日 条例第1号
◇ 平成8年3月22日 条例第1号
◇ 平成9年3月25日 条例第1号
◇ 平成11年7月16日 条例第12号
◇ 平成12年3月31日 条例第3号
◇ 平成12年9月29日 条例第31号
◇ 平成13年3月30日 条例第7号
◇ 平成14年12月20日 条例第28号
◇ 平成15年3月28日 条例第2号
◇ 平成15年9月26日 条例第27号
◇ 平成17年12月22日 条例第16号
◇ 平成18年3月28日 条例第3号
◇ 平成18年3月28日 条例第5号
◇ 平成18年6月23日 条例第20号
◇ 平成19年3月23日 条例第10号
◇ 平成19年3月23日 条例第11号
◇ 平成19年10月18日 条例第23号
◇ 平成19年11月26日 条例第26号
◇ 平成20年3月21日 条例第8号
◇ 平成20年7月1日 条例第25号
◇ 平成20年9月10日 条例第26号
◇ 平成23年5月25日 条例第11号
◇ 平成23年12月16日 条例第33号
◇ 平成26年3月6日 条例第3号
◇ 平成27年3月20日 条例第17号
◇ 平成28年3月30日 条例第11号
◇ 平成29年2月13日 条例第2号
◇ 平成29年3月31日 条例第3号
◇ 平成29年3月31日 条例第8号
◇ 平成29年6月27日 条例第18号
◇ 平成29年10月1日 条例第21号
◇ 平成29年10月1日 条例第25号
◇ 平成30年3月20日 条例第13号
◇ 平成30年3月20日 条例第17号
◇ 令和元年7月1日 条例第19号
◇ 令和2年3月19日 条例第9号
◇ 令和3年3月18日 条例第5号
◇ 令和3年9月24日 条例第19号