○亘理町契約業者指名委員会規程

昭和53年10月7日

規程第12号

(目的)

第1条 本町の施行する契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、亘理町契約業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 指名委員会は委員長及び委員若干名でこれを組織する。

(構成)

第3条 委員長は、副町長をもつてこれに充てる。

2 委員は、総務課長、企画課長、財政課長、税務課長、農林水産課長、都市建設課長、施設管理課長、上下水道課長、教育総務課長及び当該契約要求課の長をもって充てる。

3 委員長が欠けたとき又は事故あるときは、財政課長がその職務を代行する。

(審議事項)

第4条 指名委員会は次の事項を審議する。

(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項

(2) 条件付一般競争入札を執行する場合における入札参加資格条件の決定及び参加資格の審査に関する事項

(3) 契約を指名競争入札又は随意契約によろうとする場合の業者の指名又は決定に関する事項

(4) 建設工事及び物品調達等にかかる入札参加業者指名停止に関する事項

(会議)

第5条 指名委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。

2 指名委員会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は出席した委員の過半数をもつて決する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 指名委員会の庶務は、財政課において処理する。

附 則

この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

附 則(昭和56年1月6日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年3月17日規則第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年9月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年2月25日訓令第2号)

この訓令は、昭和61年2月26日から施行する。

附 則(平成3年4月2日訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月2日から施行する。

附 則(平成12年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年9月29日訓令第3号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月8日訓令第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町契約業者指名委員会規程

昭和53年10月7日 規程第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和53年10月7日 規程第12号
昭和56年1月6日 規程第1号
昭和57年3月17日 規則第3号
昭和57年9月1日 規程第4号
昭和61年2月25日 訓令第2号
平成3年4月2日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成17年9月1日 訓令第6号
平成18年9月29日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成29年3月8日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第3号