○亘理町教育機関職員の服務の宣誓に関する取扱規程
昭和31年10月1日
教育委員会規程第8号
第1条 新たに職員となつた者は、それぞれ次の区分に従つて辞令受付又は伝達のとき宣誓しなければならない。
記
番号 | 職員の区分 | 宣誓を受くる者 |
1 | 教育委員会事務局に勤務する職員 | 教育長 |
2 | 県費負担学校職員の中の校長 | 教育長 |
3 | 県費負担学校の中の校長以外の職員 | 学校長 |
4 | 公民館に勤務する職員 | 教育長 |
5 | 県費負担以外の学校に勤務する職員 | 学校長 |
第2条 前条に定める宣誓を受けるものが長期出張その他の事故のため不在のときは、その代理者に宣誓しなければならない。
第3条 署名捺印した宣誓書は、亘理町教育委員会事務局に保管する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。