○亘理町ほのぼの園管理規則
昭和61年3月7日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町心身障害者通所援護施設条例(昭和61年亘理町条例第1号)第9条の規定に基づき、亘理町ほのぼの園(以下「ほのぼの園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 ほのぼの園の利用定員は、20人とする。
(開所時間及び休所日)
第3条 ほのぼの園の開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、土曜日については、午前9時から午後0時30分までとする。
2 ほのぼの園の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
3 町長は、必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、開所時間及び休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。
(入所の手続)
第4条 ほのぼの園に入所しようとする者は、入所許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、ほのぼの園の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第8号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。