○亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成6年4月1日
規則第6号
亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和56年亘理町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年亘理町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理業の許可申請等)
第2条 法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(2) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(3) 申請者が法第7条第3項第4号イからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(4) 事業計画書
(5) 従業員名簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。