○亘理町公共物管理条例施行規則
昭和44年4月15日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町公共物管理条例(昭和44年亘理町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件)
第5条 許可にあたっての一般的な条件は別紙のとおりとする。
(着工届)
第6条 町長は申請者に原則として工事着工の7日前に様式第5号の着工届を提出させるものとする。
(完成届)
第7条 町長は申請者に工事が完成したときはすみやかに様式第6号の完成届を提出させるものとする。
(完成検査および検査復命)
第8条 町長は完成届の提出があったときはすみやかに実地検査を行うものとする。
2 検査員は道路管理主管課長とし、検査方法等については県工事検査執行要領(昭和39年)を準用するものとする。
3 検査には申請者および工事施工者を立ち合わせるものとする。
4 検査員は検査結果を町長に復命するものとする。
5 町長は完成を確認したときは、様式第7号の公共物使用工事完成確認書を申請者に交付するものとする。
(土地境界調査申請)
第13条 公共物隣接所有者が町長に土地境界立会を求める場合の土地境界調査申請書は、様式第12号によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。