○亘理町上下水道事業会計規程
昭和43年11月5日
企業管理規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、亘理町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、上下水道課長(以下「課長」という。)並びに町長が企業職員として任命した会計課長(以下「併任出納員」という。)とする。
3 前項中併任出納員に事故があるとき、または欠けたときは課長がその職務をつかさどるものとする。
(1) 水道料金及び下水道使用料 50万円
(2) その他の収納金 200万円
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な町長の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取り扱い)
第4条 町長は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行なわせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払い事務の一部を取り扱わせるものを亘理町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを亘理町上下水道事業収納取扱金融機関等(以下「収納取扱金融機関等」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(伝票の発行)
第5条 上下水道事業に係る取り引きについては、その取り引きの発生のつど証拠となるべき書類に基づき、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、収入伝票・支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取り引きについて発行する。
3 支払伝票は、現金支払いの取り引きについて発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取り引き以外の取り引きについて発行する。
(会計伝票の整理及び日計表作成)
第6条の2 課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(証拠書類等の保存)
第7条 取り引きに関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付けによつて編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保存)
第8条 上下水道事業に関する取り引きを記録し、計算し及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 予算執行内訳簿
(3) 調定簿
(4) 出納簿
(5) 貯蔵品出納簿(入出庫日記帳)
(6) 固定資産台帳
(7) 企業債台帳
2 前項の帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。
3 課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができるものとする。
(帳簿の記載)
第9条 帳簿は伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び予算執行内訳簿の記帳)
第10条 総勘定元帳は、勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第6条の2に規定により作成する日計表により記帳するものとする。
2 予算執行内訳簿は、勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第11条の2 総勘定元帳、予算執行内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第12条 上下水道事業の経理は、損益勘定・資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行なうものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第13条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行なわれる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠・所属年度・収入科目・納入すべき金額・納入義務者等を明らかにした書類を決裁票に添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合に準用する。
(納入通知書の送付)
第14条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合はこの限りでない。
2 前項本文の場合において納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第15条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第16条 企業出納員・現金取扱員・出納取扱金融機関・収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取り扱い)
第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに併任出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 併任出納員は、前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引き継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額・納付者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日から5日以内に振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した日報に納入済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行)
第18条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を決裁票に添付し、町長の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第19条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由・所属年度・収入科目・還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第20条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、亘理町とする。
(証券の支払い拒絶等)
第21条 企業出納員・現金取扱員・出納取扱金融機関・収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払いが確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払いの請求をした場合において、支払いの拒絶があったときは、直ちにその支払いのなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払い込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払いが拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払いの拒絶を証する書類を決裁票に添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄した場合、又は不納欠損として整理すべき債権があるときは、調書を作成し、当該債権に係る収入金の調定の年月日・金額・収入科目・調定後の経緯等を記載した文書を決裁票に添付して町長の決裁を受け処理しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第23条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払いを伴う支出にあつては支払伝票)を発行し、当該書類を決裁票に添付し町長の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第24条 課長は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債権者の請求書等支払いに関する書類(債権者に請求書等を提出させることが困難な場合には省略することができる。)に基づいて、債権者及び勘定科目ごとに支払伝票を発行し、当該書類を決裁票に添付し町長の決裁を受けなければならない。この場合において勘定科目及び支払期日が同一である二人以上の債権者に対して支払いを行なう必要があるときは、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えて一つの支払伝票を発行することができる。
2 併任出納員は、支払伝票の決裁票に基づいて上下水道事業の支出の支払いをしなければならない。
(資金前渡・概算払い及び前金払い)
第25条 前2条の規定は、資金前渡・概算払い又は前金払いを行なう場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者・概算払いを受けた者又は前金払いを受けた者は、支払いが終つた後・債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて課長に提出しなければならない。
3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票・収入伝票又は支払伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付し町長の決裁を受けなければならない。
(隔地払い)
第26条 併任出納員は、隔地の債権者に支払いをしようとする場合には、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名・支払金額・支払日時・支払場所等を記載した隔地払依頼書を出納取扱金融機関に交付し、送金の手続きをさせることができる。
2 併任出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申し出)
第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払いを受けようとする場合には、債権・振替先金融機関・振替先預金口座及び振替金額を記載した文書により、あらかじめ課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第28条 出納取扱金融機関のほか次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(1) 普通銀行(国外の店舗を除く。)
(2) 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
(口座振替手続き等)
第29条 併任出納員は、口座振替の方法により支払いをしようとする場合には、当該支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関・振替先預金口座・振替金額及び振替目的を通知して行なわなければならない。
2 出納取扱金融機関は、併任出納員の口座振替の通知によつて振替を行なつた場合には、支払済通知書により翌日まで、併任出納員に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第30条 第26条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行なう場合について準用する。
(小切手の振り出し)
第31条 併任出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によつて行なうものとする。
3 併任出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名・支払金額・事業年度・番号その他必要な事項を小切手振出済通知書により通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払いを行なつた場合には、支払済通知書により翌日までに併任出納員に報告しなければならない。
(小切手の再発行)
第32条 併任出納員は、小切手の所持人から小切手を汚損したため小切手の再発行の願いがあつたときは、当該汚損した小切手と引き換えにこれを再発行することができる。
2 併任出納員は、小切手の所持人から小切手を紛失したためその再発行の願いがあつたときは、民事訴訟法(明治23年法律第29号)に定める公示催告を了し、かつ、除権判決を受けたことを確認し、これを再発行しなければならない。
3 前2項の規定により小切手を再発行したときは、小切手の表面余白に「再発行」及び「再発行年月日」を表示して、これを所持人に交付しなければならない。
(小切手の訂正等)
第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要した部分に二重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。
3 書損・汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きして、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管等)
第34条 小切手帳の保管は、併任出納員が行なう。
2 併任出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手用紙の受け入れ・振り出し・廃棄及び残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。
(領収証等の徴収)
第36条 併任出納員は、現金の支払い若しくは小切手の振り出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支払いをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印を申し出た場合はこの限りでない。
(支払小切手の整理)
第37条 併任出納員は、毎月未支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 併任出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行し町長の決裁を受けなければならない。
(隔地払期間の経過)
第38条 併任出納員は、隔地の債権者に支払いをさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払いをしなかつた旨を確認し、かつ、隔地不能通知書と共に当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第39条 上下水道事業の支出の支払いで過払い又は誤払いとなつたものがある場合は、課長は、過誤払いを証する書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を決裁票に添付し町長の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第40条 課長は、債務免除・時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、当該書類を決裁票に添付し町長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第41条 課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受け入れ及び払い出し)
第42条 預り金の受け入れ及び払い出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払いの例により行なわなければならない。
(預り有価証券)
第43条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全、かつ、確実な方法によつて保管しなければならない。
(預り有価証券の受け入れ及び還付)
第44条 課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第45条 課長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において課長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第46条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつて、たな卸経理を行なうものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。
(たな卸資産の貯蔵)
第47条 課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第48条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受け入れ価額)
第49条 たな卸資産の受け入れ価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第50条 課長は、たな卸資産の納入又は引き渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受け入れ)
第51条 課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し町長の決裁を受け、入庫伝票により貯蔵品出納簿(入出庫日記帳)に記帳しなければならない。
(払い出し価額)
第52条 たな卸資産の払い出し価額は、先入先出法によるものとする。
(1) 払い出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払い出し価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払い出し材料の戻し入れ)
第54条 課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第51条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴なつて撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第56条 課長は、たな卸資産の内不用となり、又は使用にたえなくなつたものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経てこれを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第57条 課長は、常に貯蔵品出納簿(入出庫日記帳)の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第58条 課長は、毎事業年度末実地たな卸を行なわなければならない。
2 前項に定める場合のほか、課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行なわなければならない。
3 課長は、前2項の規定により実地たな卸を行なつた場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果報告)
第60条 課長は、実地たな卸の結果を第58条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第61条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受け出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿(入出庫日記帳)を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第63条 課長は、第46条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 課長は、物品整理簿を備えて、物品の数量・使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第64条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長は、すみやかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第65条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなつたものを第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第66条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び付属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他付属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
キ その他の無形固定資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第67条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称・種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲り受け)
第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第72条 第50条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第73条 課長は、固定資産を取得した場合は振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従つて遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第74条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、工事費の精算を行なわなければならない。
2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第75条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第76条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第77条 課長は固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第79条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行なう。
(取替法による資産)
第80条の2 有形固定資産のうち、量水器は取替資産として経理するものとする。
(特別償却率)
第81条 償却資産のうち直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(1) 機械及び装置(量水器を除く。)
(減価償却の特例)
第82条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行なおうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第83条 課長は、翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第84条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第85条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款・項・目・節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 課長は、前項の予算執行計画を変更して執行しようとする場合には、その科目及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続き)
第86条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第87条 課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称・金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。この場合において課長は、その旨を文書によつて町長に報告するものとする。
2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰り越し)
第88条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払い義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに町長の決裁を受けなければならない。この場合において課長は、当該繰越計算書を5月末日までに町長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払い義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第9章 決算
(決算の調製)
第89条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行なう。
(決算の整理)
第90条 課長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行なわなければならない。
(1) 実地たな卸しに基づくたな卸し資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払い費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締め切り)
第91条 課長は、前条の規定により決算整理を行なつた後、各帳簿の勘定の締め切りを行なうものとする。
(決算報告書等の提出)
第92条 課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュフロー計算書の作成は、予定キャッシュフロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算書
(12) 基金運用状況調書
2 課長は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。
第10章 契約
(契約及び検査)
第93条 公営企業における工事請負その他契約並びに検査事務等については、亘理町財務規則(昭和39年亘理町規則第29号)第7章、亘理町建設工事執行規則(平成7年亘理町規則第27号)及び亘理町工事検査規程(平成17年亘理町訓令第3号)の例による。
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第94条 課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において課長は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第95条 この規定に定める伝票等の様式は、別に定めるところによる。
附 則
この会計規程は、公布の日から施行し、昭和43年度の事業年度から適用する。
附 則(昭和46年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月1日企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月1日企業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月14日企業管理規程第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月15日企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月12日企業管理規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年2月7日企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。
附 則(平成17年6月1日企業管理規程第2号)
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日企業管理規程第1号)
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成26年2月1日企業管理規程第1号)
この規程は、平成26年2月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
附 則(令和元年12月19日企業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日企業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月13日企業管理規程第7号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。