○亘理町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年亘理町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準額)

第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、622万円とし、扶養親族等があるときは622万円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき53万円)を加算した額とする。

(所得の範囲及び所得の額の計算方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 前項に規定する所得の額は、条例第5条の規定による受給資格(更新)登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に条例第5条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得金額」という。)、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得金額」という。)並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。

3 前項に規定する長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得金額について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合は、その額を控除した額とする。

4 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前2項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該とする障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)

(3) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母は除く。)については、27万円

(4) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。)については、35万円

(5) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円

(6) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

(社会保険各法)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法 (大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法 (昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法 (昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法 (昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法 (昭和37年法律第152号)

(受給資格登録申請書)

第5条 条例第5条第1項及び第3項で定める子ども医療費受給資格登録(更新)申請書の様式は、様式第1号のとおりとし、更新の登録申請は9月30日までに行われなければならない。

2 条例第5条第3項ただし書きに規定する特に町長が必要と認めたときとは、町の保有する公簿等により町長が更新の登録申請に必要な事項を確認できたときとする。

(受給者証)

第6条 条例第6条の受給者証の様式は、様式第2号のとおりとする。

(助成申請書)

第7条 条例第8条第2項の規定による申請は、様式第3号の申請書により行うものとする。

(交付決定通知書)

第8条 条例第9条で定める通知書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(変更届)

第9条 条例第10条第1項の規定による届出は、様式第5号の変更届書に受給者証を添付して行うものとする。

(受給者証の再交付)

第10条 受給者は、受給者証を破損し、または亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第6号の再交付申請書を町長に提出するものとする。

(返還届)

第11条 条例第10条第2項で定める返還届は、様式第7号のとおりとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(登録等の特例)

2 規則第5条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。

(旧規則の廃止)

3 亘理町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年亘理町規則第18号)は、平成16年9月30日限り廃止する。

附 則(平成17年9月9日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(亘理町国民健康保険給付規則の一部改正)

2 亘理町国民健康保険給付規則(昭和35年亘理町規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成23年6月30日規則第10号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成26年12月22日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年11月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による改正後の亘理町子ども医療費の助成に関する条例施行規則第2条の規定は、平成31年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月30日規則第20号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和3年5月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和2年以後の年の所得による医療費の助成の制限について適用し、令和元年以前の年の所得による医療費助成の制限については、なお従前の例による。

3 改正後の様式第1号は、令和2年以後の年の所得に係る医療費受給資格登録(更新)申請書について適用し、令和元年以前の年の所得に係る医療費受給資格登録(更新)申請書については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にある改正前の様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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亘理町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月27日 規則第14号

(令和3年5月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年9月27日 規則第14号
平成17年9月9日 規則第14号
平成23年6月30日 規則第10号
平成26年12月22日 規則第12号
平成30年11月30日 規則第21号
令和元年9月30日 規則第20号
令和3年5月31日 規則第18号