○亘理町史編纂委員会設置要綱
平成16年9月27日
告示第36号
(設置)
第1条 この要綱は、亘理町史(以下「町史」という。)編纂事業を円滑に推進するため、亘理町史編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 編纂の方針、計画及び事業推進に関すること。
(2) 資料の収集及び調査に関すること。
(3) その他町史の編纂に必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 副町長及び教育長
(3) 町長が特に必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は委員長が決するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。