○住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領
平成17年8月26日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要領は、住民異動届出を行う者(以下「届出人」という。)に対し、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行い、又は、本人確認ができない場合は異動者等への通知を行うことにより、虚偽の住民異動届出を防止し、あわせて住民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出)
第2条 本人確認の対象となる届出の種類は、窓口における住民異動に関する全ての届出及び郵送による転出届出とする。ただし、付記転出届は除く。
(窓口での本人確認方法)
第3条 本人確認の対象となる届出人は、窓口で住民異動の届出を行う者であり、代理人を含む。
2 本人確認の方法は、窓口で本人を証明する書類の提示を求め、届出人が本人であることを確認する。本人を証明する書類(以下「証明書」という。)は、運転免許証、個人番号カード、パスポート、健康保険証、年金手帳、学生証など官公署等が発行するものとする。
3 前項の規定による確認ができないときは、口頭による質問に回答させる方法により、届出人が本人であることを確認する。
(郵送による届出の本人確認方法)
第4条 郵送による転出届出に、第3条第2項の規定による証明書の写しが添付されている場合は、本人確認したものとみなす。
(確認後の処理)
第5条 本人確認の結果について、届出書の確認欄に必要事項を記入する。
2 通知が宛先不明等の理由により返送された場合は、当該通知を再送することを要しない。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月1日訓令第12号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成27年12月1日から施行する。
(住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第5条の規定による改正後の住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領第3条第2項の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。