○亘理町指定管理者選定委員会設置要綱
平成18年3月28日
告示第33号
(設置)
第1条 亘理町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年亘理町条例第16号)第12条の規定により、亘理町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(2) 指定管理者の指定の取消し等に関すること。
(3) その他委員長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 学識経験者
(2) 町職員
4 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。