○亘理町私立保育園等運営事業費補助金交付要綱
平成22年11月30日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図るため、町以外が運営する保育所のうち児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく認可を受けた保育所及び家庭的保育事業等を行う者(以下「保育園等」という。)が実施する保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内で亘理町私立保育園等運営事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、保育園等を運営する事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が実施する保育事業とし、補助対象事業の事業名、事業の内容、補助基準額は別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町私立保育園等運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に指定する期日までに提出すること。
(1) 私立保育園等運営事業費補助金所要額内訳書
(2) 私立保育園等運営事業費補助金事業計画書
(3) 事業に係る収支計画書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 補助金の交付にあたり、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては町長の承認を受けること。ただし、補助事業の内容の変更が軽度であって、補助事業に要する経費の配分に著しい変更を及ぼさない場合はこの限りではない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。
(1) 私立保育園等運営事業費補助金所要額内訳書
(2) 私立保育園等運営事業費補助金事業計画書
(3) 事業に係る収支計画書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 私立保育園等運営事業費補助金精算額内訳書
(2) 私立保育園等運営事業費補助金実施状況調書
(3) 事業に係る収支決算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月1日告示第103号)
この告示は、平成26年9月1日から施行し、改正後の亘理町私立保育園運営事業費補助金交付要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年8月28日告示第94号)
この告示は、平成27年9月1日から施行し、改正後の亘理町私立保育園運営事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日告示第92号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第45号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日告示第93号)
この告示は、平成29年6月1日から施行し、改正後の亘理町私立保育園等運営事業費補助金交付要綱の規定は平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月29日告示第84号)
この告示は、平成30年6月29日から施行し、改正後の亘理町私立保育園等運営事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月30日告示第85号)
この告示は、令和元年8月30日から施行し、改正後の亘理町私立保育園等運営事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日告示第93号)
この告示は、令和2年7月1日から施行し、改正後の亘理町私立保育園等運営事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月18日告示第150号)
この告示は、令和2年12月18日から施行し、改正後の亘理町私立保育園等運営事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月23日告示第102号)
この告示は、令和3年9月1日から施行し、改正後の亘理町私立保育園等運営事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業の内容 | 基準額 |
保育園等運営事業 | 保育園等運営事業 私立保育園における保育の充実と児童福祉の増進を図るための運営費加算事業 | 各月初日現在の児童数に下記の額を乗じた額の年間合計額 (1) 3歳未満児1人当たり2,000円 (2) 3歳以上児1人当たり800円 |
新設保育園等運営事業 新設保育園等の運営の安定化と保育の充実を図るため、開園年度を含め4年間を限度として行う事業 | 国が定める「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等」による基礎分の加算割合が8%に不足する額(100円未満は切り捨てる。) | |
保育園等の業務効率化推進事業 保育士の業務負担の軽減を図るとともに、保育園等における事故防止等の体制強化を図る事業 | 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める基準額 | |
保育環境改善等事業 保育環境の改善を図り、子どもを安心して育てることができる体制整備を行う事業 | 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める基準額 | |
新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業 新型コロナウイルス感染症対策として行う備品等の購入経費や職員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していく経費を補助する事業 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱に定める基準額 | |
延長保育事業 | 勤労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、保育園等の通常開園時間を超えた保育を行う事業 | 宮城県子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額 |
一時預かり事業 | 宮城県子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額 | |
障害児保育事業 | 亘理町障害児保育事業実施要綱(昭和57年要綱第2号)に規定する障害児保育事業 | 各月初日現在の障害児数の年間合計数に月額13万8,000円を乗じた額 |
地域活動事業 | 地域の特性や創意工夫を生かした子育て支援サービスの提供等を行うための事業(ただし、次世代育成支援対策交付金交付要綱に定めのある事業) | 10月1日現在における児童数に2,500円を乗じた額 |