○亘理町地区交流センター処務規則
平成25年6月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町地区交流センター設置条例(平成25年亘理町条例第18号)により設置された地区交流センター(以下「センター」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(対象区域)
第2条 条例第2条第2項のセンターの対象区域は、亘理町行政連絡区設置並びに区長選任に関する規則(昭和30年亘理町規則第6号)別表に規定する所管区域とする。
(班の設置及び事務分掌)
第3条 センターに次の班を置く。
庶務班
2 センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(3) センターの管理に関すること。
(4) 地域協働のまちづくりに関すること。
(5) 本庁事務の連絡調整に関すること。
(職制)
第4条 センターに所長、班に班長及び副班長を置く。ただし、町長が特に必要がないと認める職については、この限りでない。
2 所長は、上司の命を受け、センターの分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 班長は、上司の命を受け、センターの事務を整理し、所長を補佐する。
4 副班長は、上司の命を受け、班長を補佐する。
(代決順序等)
第5条 代決順序及び代決事項に関しては別に定める。
(文書の収発等)
第6条 文書の収発、配付、編さん、保存に関しては亘理町文書取扱規程(平成9年訓令第5号)を準用する。
(服務)
第7条 職員の服務に関しては、亘理町職員服務規程(平成9年亘理町訓令第2号)を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(亘理町支所処務規則の廃止)
2 亘理町支所処務規則(昭和30年亘理町規則第8号の1)は、廃止する。
附 則(令和2年3月31日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。