○亘理町空き店舗活用推進事業補助金交付要綱
平成26年9月1日
告示第106号
亘理町空き店舗活用推進事業補助金交付要綱(平成21年亘理町告示第148号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き店舗の解消及び本町商業の振興を図るため、起業家等が空き店舗を活用して新規に開業する事業に対して、補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 空き店舗 これまでに店舗として使用されたもので、現に営業していない町内の物件をいう。ただし、1階に店舗部分を有していないもの及び大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項の大規模小売店舗内のものを除く。
(2) 起業家等 小売業、飲食店、サービス業を営もうとするもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化法等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業及びフランチャイズチェーン事業のものを除く。)又は特定非営利活動法人、地元商店会及び商工会であって、地域の商店会等の合意を得たもの又は町長が特に認めるものをいう。
(補助金の交付の条件)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 申請時において町内に住所を有し、町税を完納していること。
(2) 店舗として3年以上活用すること。
(3) 空き店舗を活用し、午前中から営業する小売業等で、地域商業の活性化を推進する業種であること。
2 次の各号に該当する場合は、補助金の交付の対象とならない。
(1) 空き店舗の所有者が同一世帯若しくは生計を一にする者又は2親等以内の親族
(2) 町内で営業している店舗からの移転(東日本大震災により被害を受けた者で、町長が認める場合は除く。)
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施前に亘理町空き店舗活用推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(年度をまたがる補助金の交付申請)
第8条 前条の交付決定通知書の交付を受けた者のうち年度を超えて引き続き補助金の交付を受けようとするものは、当該通知の交付のあった翌年度の4月末日までに、申請書を町長に提出しなければならない。
(事業の変更等)
第9条 補助金の交付を受けた者が、やむをえない事情等により事業の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、亘理町空き店舗活用推進事業変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の交付決定の内容又は付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(実績報告)
第11条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに亘理町空き店舗活用事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の交付請求)
第13条 申請者が補助金の交付を請求しようとするときは、亘理町空き店舗活用推進事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率・限度額 |
店舗改修費 | 改修費の1/2以内で、800,000円を限度とする。ただし、下水道への切替工事は含まない。 |
店舗賃借料 | 月の賃借料の1/2以内で、1月分の賃借料につき50,000円を限度とし、期間は12月とする。 |
備考
1 店舗改修費は、初年度に限り補助する。
2 店舗賃借料は、同一の店舗について12月分から前年度までにこの要綱による補助金の交付を受けた月分を控除した月分を限度とする。