○亘理町総合教育会議運営要綱
平成27年9月30日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第9項の規定に基づき、亘理町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開催時期)
第2条 総合教育会議は、原則として毎年4月及び10月を目途として開催するものとする。
2 前項のほか、町長は、必要に応じて総合教育会議を開催することができる。
(招集)
第3条 町長は、総合教育会議の開催日時、場所、会議に付議すべき事項その他必要な事項をあらかじめ教育委員会に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき事項を示して会議の招集を求めることができる。
(議長)
第4条 総合教育会議の会議は、町長がその議長となる。
(会議の公開)
第5条 総合教育会議の会議は、公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって町長及び教育委員会が合意したときは、非公開の会議を開くことができる。
(1) 非開示情報が含まれる事項について、協議又は調整を行う会議を開催する場合
(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合
(議事録)
第6条 町長は、総合教育会議の会議終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条のただし書の規定により、総合教育会議を非公開としたときは、公表しないものとする。
(事務局)
第7条 総合教育会議の事務局を総務課に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営等に関し必要な事項は、町長が教育委員会に諮って別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。