○亘理町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
平成28年9月1日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)の交付対象となる事業に対し、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる民間事業者は、介護保険事業計画に記載された事業を行う法人又はその他の団体であって、町長が適当と認めた事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第2の1により町が作成した先進的事業整備計画に適合したものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の第1欄の区分に応じ、第2欄の交付基準額と第3欄の対象経費の実支出額とを比較して少ないほうの額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ないほうの額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、亘理町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 工事見積書
(5) 設計図面
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 規則第5条第3項により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(4) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(1) 補助事業に係る契約書の写し
(2) 工事完了を確認するに足りる検査済証、完了確認書の写し
(3) 工事の完成を確認できる主要部分の写真
(4) 収支決算書(見込書)
(5) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年9月1日から施行し、平成28年度に行う補助対象事業から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
既存施設のスプリンクラー整備事業
1 区分 | 2 交付基準額 | 3 対象経費 | 4 対象施設 |
1,000m2未満の場合 | 9,260円/m2 | 既存施設のスプリンクラー等整備(スプリンクラー等設備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。 | ア 地域密着型施設 ・特別養護老人ホーム(定員29人以下) ・介護老人保健施設(定員29人以下) ・軽費老人ホーム(定員29人以下) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 イ 有料老人ホーム |
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,260円/m2と2,320千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額との合計額 |