○亘理町議会モニター設置規程
平成30年3月30日
議会告示第1号
(設置)
第1条 亘理町議会(以下「議会」という。)の運営について町民の意見を反映させ、円滑で民主的な議会運営を推進するため、亘理町議会モニター(以下「モニター」という。)を置く。
(定数及び任期)
第2条 モニターの定数は10人以内とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、増員することができる。
2 モニターの任期は1年とし、再任は妨げない。
(資格)
第3条 モニターは、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 満18歳以上の町民であること。ただし、国若しくは地方公共団体の議員である者又は過去に国若しくは地方公共団体の議員であった者を除く。
(2) 議会の運営に関心があること。
(3) その他議長が必要と認めること。
(募集方法)
第4条 モニターの募集方法は、公募とする。ただし、議長は適当と認めた団体等に対し、適任者の推薦を依頼することができる。
(申込・推薦方法)
第5条 モニターに応募しようとする者は、別紙申込用紙に必要事項を記入の上、議会事務局まで提出するものとする。
2 モニターに推薦しようとする団体等は、別紙推薦書に必要事項を記入の上、議会事務局まで提出するものとする。
(委嘱)
第6条 モニターは、公募者及び推薦者のうちから、議長が委嘱する。
2 委嘱に当たっては、亘理町議会モニター選考基準に基づき議会運営委員会において協議しモニターを選考するものとする。
(職務)
第7条 モニターは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 議会の本会議及び予算・決算特別委員会(非公開で行われるものを除く。)の傍聴、議会だよりの閲読及び議会ホームページの閲覧のうちから1つ以上のことを行い、意見を文書(電子メールを含む。)により提出すること。
(2) モニター会議に出席し、議会運営委員と年に1回以上、意見交換を行うこと。
(3) その他議長が必要と認めたこと。
(提出された意見等の処理)
第8条 モニターから意見が提出されたときは、議長は、必要に応じ関係する当該委員会等に送付し、その対応について検討させるものとする。
2 前項の規定による検討の結果は、原則として当該意見を提出したモニターに通知するとともに、議会だより等で公表するものとする。
(解嘱)
第9条 議長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該モニターを解嘱することができる。
(1) 第3条に規定する資格を失ったとき。
(2) モニターから辞任の申し出があったとき。
(3) 第7条に規定する職務以外の活動により議会の信頼を損なう行為があった場合。
(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が解任する必要があると認めたとき。
(謝礼)
第10条 モニターは無償とする。ただし、議長が必要と認めたときは、謝礼を支給することができる。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、モニターに関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日議会告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。