○亘理町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和2年3月31日
告示第43号
(設置)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健、子育て支援に関する支援体制を構築することを目的として、亘理町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亘理町子育て世代包括支援センター | 亘理町字悠里1番地 亘理町保健福祉センター内 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の母子健康包括支援センターが掲げる事業
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定する事業
(3) その他妊産婦等の支援に関し必要な事項に関する事業
(職員の配置)
第4条 センターに母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職を配置する。
(開設時間等)
第5条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前項の規定に関わらず、町長が必要と認める時には、開設時間及び休業日を変更することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。