○亘理町公認排水設備等工事業者に関する規程
令和2年3月31日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理町下水道条例(平成2年亘理町条例第11号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、町長が指定した排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 公認業者とは、排水設備等の設置義務者から委託を受け、その申請に必要な一切の手続きを行い、工事を施行することを業とする者で、町長の指定を受けたものをいう。
(公認業者の資格要件)
第3条 公認業者として指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 営業に適する店舗を県内に有し、業務に必要な設備及び機器を常備していること。
(2) 工事担当者として本町に登録をした排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)1人以上を常置していること。
(3) 亘理町水道指定給水装置工事事業者(以下「水道公認店」という。)又は水道指定工事業者と業務提携を行っていること。
(4) 公認業者の指定を取り消された者は、当該取消の日から2年以上経過していること。
(5) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(6) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(7) その他町長が必要と認める条件を備えていること。
(指定の時期)
第4条 公認業者の指定は、随時これを行う。
(指定の申請)
第5条 公認業者の指定を受けようとする者は、排水設備等工事業者公認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者(法人の場合は代表者)の履歴書及び身分証明書
(2) 法人の場合は、定款及び登記簿謄本
(3) 工事経歴書
(4) 責任技術者の資格を証する書類
(5) 従業員名簿及び技術者経歴書
(6) 納税証明書及び資産証明書
(7) 所有設備機器調書
(8) 亘理町水道指定給水装置工事事業者証(以下「水道指定工事業者証」という。)の写し(水道指定工事業者以外にあっては業務提携書等の写し)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 公認業者の指定有効期間は、指定のときから5年以内の3月31日までとする。
(公認業者の特例)
第8条 町長は、条例第7条第1項ただし書の規定による臨時公認業者の場合は、第6条第2項の規定にかかわらず、1工事に限り一定期間を付して公認業者の指定をすることができる。
(工事設計及び施行の範囲)
第9条 工事設計及び施行の範囲は、町長が設置する公共ますまでに至る排水設備(除害施設を含む。以下同じ。)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、設計及び施行の範囲を変更することができる。
(公認業者の誠実義務)
第10条 公認業者は、下水道に関する法令等を遵守するほか、町長の指示に従い誠実に工事を施行し、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 排水設備の新設等の工事の申込を受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。
(2) 排水設備の新設等の完成検査合格後においても、契約に特に期間を定める場合を除き、1年以内に生じた故障については、これを無償で補修しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りではない。
(3) 排水設備の新設等の工事は、本町に登録をした責任技術者にその技術に関するすべての事項を担当させなければならない。
(4) 名義を他人に貸し、又は町長が特に認める場合を除き、他の業者に工事を施行させてはならない。
(5) 排水設備の新設等の工事に使用する材料は、町長が指定する規格のもので、かつ、検査に合格したものでなければならない。
(6) 排水設備の工事の検査には、工事を担当した責任技術者を立ち合わせなければならない。
(7) 責任技術者及びその他所属従業員の不都合な行為については、すべて責任を負わなければならない。
(工事保証の義務)
第11条 条例第7条に規定する工事の検査の結果、不適当と認められた場合は、指定する期間内に工事の手直しをしなければならない。
2 指定期間内に手直し等を行わないときは、町がこれを代行し、その費用は当該公認業者の負担とする。
(1) 営業を廃止し、又は休止しようとするとき。
(2) 店舗を移転しようとするとき。
(3) 営業権を譲渡しようとするとき。
(4) 組織を変更しようとするとき。
(5) 代表者の異動があったとき。
(6) 本町に登録をした責任技術者に異動があったとき。
(指定の停止又は取消し)
第13条 町長は、公認業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を一定期間停止し、又は取り消すことができる。
(1) 下水道に関する法令等に違反する行為があったとき。
(2) 第3条に規定する資格要件を欠いたとき。
(3) 第10条に規定する誠実義務に違反したとき。
(4) 正当な理由がなく下水道に関する法令に基づいて町長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(5) 公認業者としてその信用を著しく失墜する行為があると認められたとき。
(6) 不正に高い工事費を要求し、又は受けたとき。
(7) 営業を廃止したとき、又はこれと同様の状態にあると認められるとき。
(指定の取消し等による損害の責任阻却)
第14条 町は、前条の規定により指定の停止又は取消しを受けた者がこれによって損失を受けてもその責は負わない。
(標示板の掲示)
第15条 公認業者は、自己の店舗の見やすい場所に標示板(様式第6号)を掲げなければならない。
(公認業者の公告)
第16条 町長は、公認業者を指定し、又はその指定を一定期間停止し、若しくは取り消したときは、そのつどこれを公告する。
2 前項の保証金の額は、10万円とする。
3 公認業者は、保証金を納付した後でなければその業務を行うことができない。
4 公認業者が町に損害を及ぼしたときは、保証金を損害賠償金に充てる。
5 前項により保証金の不足を生じた場合は、町長の指定する期日までにこれを補填しなければならない。
6 保証金を指定の期日までに納入しないとき、又は保証金の額に不足を生じ、これを補填しないときは、指定を取り消すことができる。
7 保証金には、利子を付さない。
8 保証金は、公認業者が廃業し、又は町長が指定を取り消したときは返還する。
(責任技術者の資格)
第18条 第3条第2項に規定する責任技術者の資格は、町長が指定する試験機関(以下「指定試験機関」という。)が実施する下水道排水設備等工事責任技術者試験(以下「統一試験」という。)に合格した者又は指定試験機関が行う更新講習(以下「更新講習」という。)の修了者とする。
(責任技術者の登録等)
第19条 本町の責任技術者になろうとするものは、統一試験に合格したことを証する指定試験機関の発行する合格証の写し又は既に他の市町村に登録している者についてはその市町村が交付している排水設備等工事責任技術者証の写しを添えて、排水設備等工事責任技術者登録(継続)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 責任技術者の登録有効期間は、統一試験の合格の日から5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。ただし、他の市町村に既に登録されている者の登録期間は、町長が別に定める。
5 責任技術者は、登録証の記載事項に変更があったときは遅滞なく排水設備等工事責任技術者証変更届(様式第10号)により町長に届け出なければならない。
6 責任技術者は、登録証を亡失し、又はき損等をしたときは、遅滞なく排水設備等工事責任技術者証再交付申請書(様式第11号)を提出し、再交付を受けなければならない。
7 町長は、責任技術者の登録を受けた者が、登録を受ける資格に関する重要事項について記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の事項を記載して申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けたものであることが判明したときは、当該登録を取り消すものとする。
(責任技術者の兼職禁止)
第20条 責任技術者は、2以上の公認業者に所属してはならない。
(責任技術者の登録の停止又は取消し)
第21条 責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その登録を一定期間停止し、又は取り消すことができる。
(1) 下水道に関する法令等に違反する行為があったとき。
(2) 町長が行う公共下水道の正常な運営を阻害する行為があったとき。
(3) 町長が行う職務の執行について正当な理由なくこれを拒み、又は妨げたとき。
(4) その他町長の指示に従わないとき。
(責任技術者の登録抹消)
第23条 責任技術者が他の市町村へ登録替えをする場合は、排水設備等工事責任技術者登録抹消申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿閲覧及び報告)
第24条 公認業者は、町長が必要と認める場合に、帳簿その他の書類について閲覧又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。
2 前項の規定は、下水道事業を運営するために行われ、それ以外の目的で行われることはない。
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。