○亘理町新型コロナウイルス感染症対策地域雇用維持支援金交付要綱
令和2年6月1日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、従業員の雇用の維持を図る事業主に対して、亘理町新型コロナウイルス感染症対策地域雇用維持支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、地域雇用の継続性を確保することを目的とする。
2 支援金の交付に関しては、予算の範囲内において行うものとし、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、次に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に事業所を有し、事業を営んでいる中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)、および個人事業主(以下、「事業者」という。)であること。
(2) 前号のうち、国が実施する「新型コロナウイルス感染症関係雇用調整助成金」の支給決定を受けていること。
(3) 町税を滞納していないこと。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、次のとおりとする。
従業員20名以下の事業者 | 200,000円 |
従業員21名以上の事業者 | 300,000円 |
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町新型コロナウイルス感染症対策地域雇用維持支援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、支援金の申請は、1回限りとする。
(1) 国が定めた緊急対応期間の特例措置として実施する「雇用調整助成金」支給申請書及び支給決定通知書の写し
(2) 町税の納税証明書の写し
(3) 従業員数を証明する書類
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請の期限は、国が定めた緊急対応期間に合わせて町長が別に定める。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(支援金の取消等)
第6条 町長は、支援金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第2条第1項各号の規定に該当する交付決定者が、雇用の維持を図るための休業手当を支給していなかったとき。
(2) 第4条第1項の交付申請の内容に虚偽があったとき。
(3) 第5条第2項により付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。