○亘理町飲食店テイクアウト等支援事業補助金交付要綱
令和2年8月7日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、地域を感染拡大から守るための具体的な手法となる日常生活での「新たな生活様式」のひとつである、飲食店からのテイクアウト(持ち帰り)やデリバリー(配達)(以下「テイクアウト等」という。)の定着を図るため、町内で飲食店を経営しテイクアウト等の事業を新たに開始又は拡充した事業者に対し、亘理町飲食店テイクアウト等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付の条件)
第2条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 町内に飲食店を有し、今後もその事業経営の継続を予定している事業者で、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、同項第1号、第2号、第5号及び第6号のいずれかに該当する者であること。
(2) 前号の飲食店について、令和2年3月1日現在営業を行っており、テイクアウト等の事業を新たに開始又は拡充し、その後も営業を継続している者であること。(ただし、1箇月間程度までの一時的な休業等についてはこれを除く。)
(3) 町税を滞納していない者であること。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象となる経費は、町内の飲食店で新たに開始又は拡充したテイクアウト等に要した経費のうち、令和2年3月1日から令和2年9月30日までの間に発注、購入又は契約等を行い、代金の支払いが完了しているもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 商品に係る消耗品代(容器、プラスチック製を除く袋、箸、醤油等の小分調味料、バラン等)
(2) 広告等に係る費用(チラシ、看板、webページ更新の作成費及び委託費等)
(補助金の額及び補助率等)
第4条 前条に規定する補助対象経費に対する補助金の額及び補助率は、4分の3以内で、15万円を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって補助金の額とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町飲食店テイクアウト等支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 亘理町飲食店テイクアウト等支援事業補助金補助金額等計算書(様式第2号)
(2) 事業の実施状況が確認できる書類
(3) 交付の条件に係る経営実態等が確認できる書類
(4) 身分証明書等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、1事業者につき1回に限りとし、令和2年10月30日までに行わなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年8月7日から施行する。