○亘理町新生児子育て支援臨時給付金給付事業実施要綱

令和2年8月31日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により日常生活が制限される状況の中、児童を出産し養育する家庭を支援するため、亘理町新生児子育て支援臨時給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的とする。

(給付対象児)

第2条 給付金の給付対象となる児童(以下「給付対象児」という。)は、令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生し、出生日から第6条の規定による給付申請の日まで、引き続き、本町の住民基本台帳に記録されている者(出生後最初に記録された住民基本台帳が本町のものである者に限る。)とする。

(給付額)

第3条 給付金の額は、給付対象児1人につき5万円とする。

(申請・受給権者)

第4条 給付金の申請・受給権者(以下「申請者」という。)は、本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 給付対象児の父又は母であって、その給付対象児を現に監護している者

(2) 給付対象児の父又は母以外の者であって、その給付対象児と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者

(給付申請)

第5条 給付金の給付を受けようとする申請者は、亘理町新生児子育て支援臨時給付金給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出することにより、申請者本人による申請であることを証することとする。

3 給付金の申請は、給付対象児1人につき1回限りとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第6条 給付金に係る申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、令和2年4月28日から令和2年9月30日までに出生した給付対象児にあっては、令和2年11月2日まで、令和2年10月1日以降に出生した給付対象児にあっては、当該給付対象児の出生日から1月以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(給付決定及び給付)

第7条 町長は、第5条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を確認のうえ、給付を決定し、亘理町新生児子育て支援臨時給付金給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定した給付金を申請者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

(給付金の周知)

第8条 町長は、給付金の給付に当たり、申請者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から申請期限までに給付申請が行われなかった場合、申請者が給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第7条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、給付決定の通知の日から1月までに申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対しては、既に給付を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 申請者は、給付金の給付を受ける権利を譲り渡し又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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亘理町新生児子育て支援臨時給付金給付事業実施要綱

令和2年8月31日 告示第119号

(令和2年10月1日施行)