○亘理町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援追加給付金交付要綱
令和2年8月31日
告示第124号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大による消費の落込み等の影響により、事業収入(売上)が減少し経営の安定に支障が生じている事業者に対し、亘理町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援追加給付金(以下「追加給付金」という。)を交付することにより事業の継続を支援することを目的とし、その交付に関しては予算の範囲内において行うものとし、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 追加給付金の交付対象者は、亘理町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金交付要綱(令和2年亘理町告示第76号。以下「交付要綱」という。)第5条の規定に基づく交付決定を受けている者とする。
(追加給付金額等)
第3条 追加給付金額は、1事業者につき10万円とし、追加給付金の交付は1回限りとする。
(交付申請)
第4条 追加給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援追加給付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、令和2年11月30日までに申請しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際し必要な条件を付すことができる。
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は、追加給付金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項の交付申請内容に虚偽があったとき。
(2) 第5条第2項により付した条件に違反したとき。
(3) 交付要綱第6条第1項各号の規定によりその交付決定を取り消されたとき。
2 町長は、前項の規定により追加給付金の交付決定を取り消した場合において、既に追加給付金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第7条 町長は、交付要件に係る内容を確認するため、申請者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。