○亘理町産後ケア事業実施要綱
令和2年11月20日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の一環として、心身ともに不安定になりやすい産後1年未満の特別な支援を要する母親及びその子(以下「母子」という。)に対して、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身のセルフケア能力を育み母子とその家族が健やかな育児ができるように保健指導及び育児指導(以下「保健指導等」という。)を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施)
第2条 事業の実施主体は、亘理町とする。
2 町長は、事業の実施について適当と認める医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して実施する。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、産後1年未満の母子のうち、事業を利用する日において、町内に住所を有し、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。
(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(2) 家族等から十分な支援が受けられない者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、対象者とすることができる。
(事業内容及び種別)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産後の母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 沐浴及び授乳等育児指導に関すること。
(4) その他必要とする保健指導等に関すること。
2 事業種別は、次のとおりとする。
(1) 宿泊型ケア 母子を医療機関等に宿泊させて事業を実施するもの。
(2) 日帰り型ケア 母子を医療機関等に通所させて事業を実施するもの。
(3) 居宅訪問型ケア 母子の自宅に赴き事業を実施するもの。
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は原則として1回の出産につき7日以内とする。ただし、町長が母子の状況等により、引き続き事業の利用が必要であると認めた場合は、さらに7日を限度として延長することができる。
(利用申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する利用の申請は、事業を利用しようとする前に行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、委託した医療機関等(以下「委託事業者」という。)を利用した後に行うことができるものとする。
(利用決定)
第7条 町長は、利用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(費用)
第9条 事業の実施に要する費用の額(以下「利用料」という。)は、町長と委託事業者が協議して事業の種別ごとに決定するものとする。
(自己負担額)
第10条 利用者は、1回につき、当該利用料に10分の2を乗じた額(以下「自己負担額」という。)を負担するものとする。
2 自己負担額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 利用者は、前項に規定するもののほか、事業を実施するに当たり生じた実費相当額を負担しなければならない。
4 自己負担額等は、利用者が委託事業者に直接納付するものとする。
5 利用者の世帯が生活保護を受給している場合は、自己負担額を免除するものとする。
(実施報告等)
第11条 委託事業者は、月ごとの事業の実施状況について、亘理町産後ケア事業業務報告書(様式第3号)を翌月10日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に当たる場合は、その前日又は前々日)までに町長に提出するものとする。
2 委託事業者は、利用者及び事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。