○亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱
令和3年4月27日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特別措置法」という。)第24条第9項に基づき宮城県が実施する休業要請等(以下「要請」という。)に全面的に協力した事業者に対し、予算の範囲内において亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(要請の種別)
第2条 要請の種別は、別表1に定めるものとする。
(協力金の交付対象者)
第3条 協力金の交付対象者は、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 対象施設を運営しており、要請事項が時間短縮営業の場合においては、従来の運営時間(新型コロナウイルス感染症の影響がない場合における通常の運営時間を指す)が要請事項の範囲外の時間帯であること。
(2) 対象期間の開始日の前日以前から対象施設を運営していること。
(3) 申請時点において対象施設の運営を継続していること。
(4) 対象期間の全ての日において、運営する全ての対象施設が全面的に要請事項に協力していること。
(5) 対象施設の運営にあたり、感染防止対策を実施し、宮城県の新型コロナ対策実施中ポスターの取得及び提示等をしていること。
(6) 対象施設の運営に際し、法令違反等がないこと。
(7) 本協力金の交付を受けた場合の交付対象者名、対象施設名及び対象施設所在地等の公表に同意すること。
(8) 暴力団等と関係を有していないこと。
(9) 誓約事項に同意すること。
(10) 前各号に掲げる者のほか、本協力金の趣旨に照らして適当でないと町長が判断する者に該当しないこと。
(1) 売上高方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。
(2) 売上高減少額方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高から令和3年の同一期間における1日当たりの売上高を引いた減少額に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、減少額に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。
(1) 売上高方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、1日当たりの売上高に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。
(2) 売上高減少額方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高から令和3年の同一期間における1日当たりの売上高を引いた減少額に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、減少額に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。
(1) 売上高方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。
(2) 売上高減少額方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高から令和3年の同一期間における1日当たりの売上高を引いた減少額に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、減少額に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。
8 別表1の3から5の要請に係る協力金において、令和2年1月1日以降に開店した対象施設であって、新型コロナウイルス感染症及び災害等の影響により令和2年の事業活動に支障が出ていると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、第2項、第3項及び第4項で用いる平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高の代わりに、開店日から令和2年12月31日までの売上高の合計を開店日から令和2年12月31日までの日数で除した額を用いてもよい。この場合、第2項第2号、第3項第2号及び第4項第2号の令和3年の同一期間における1日当たりの売上高は別表1の各対象期間の売上高の合計を当該期間の要請日数で除した額とする。
(1) 要請事項に協力したことがわかる書類等
(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し
(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等
(4) 別表3に定める本人確認書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 要請事項に協力したことがわかる書類等
(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し
(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等
(4) 別表3に定める本人確認書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 要請事項に協力したことがわかる書類など
(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し
(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等
(4) 別表5に定める本人確認書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 要請事項に協力したことがわかる書類など
(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し
(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等
(4) 別表5に定める本人確認書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 要請事項に協力したことが分かる書類など
(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し
(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることが分かる書類等
(4) 別表5に定める本人確認書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(協力金の交付)
第8条 第6条第1項に規定する協力金の額の確定の通知を受けた申請者が協力金の請求をするときは、第5条第1項の申請者は亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付請求書(様式第4―1号)、第5条第2項の申請者は亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付請求書(様式第4―2号)、第5条第3項の申請者は亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付請求書(様式第4―3号)、第5条第4項の申請者は亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付請求書(様式第4―4号)、第5条第5項の申請者は亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付請求書(様式第4―5号)に必要書類を添付の上、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときには協力金を交付するものとする。
(協力金の交付決定の取り消し及び返還命令)
第9条 町長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により協力金の交付決定又は交付を受けたとき。
(3) 第5条の申請の内容に虚偽があったとき。
(4) 第6条第2項により付した条件に違反したとき。
(報告及び検査)
第10条 町長は、申請内容や要請の協力状況等を確認するため、協力金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(1) 認証店であることを除き対象施設の要件を満たしていること。
(2) 要請事項が時間短縮営業の場合においては、従来の運営(新型コロナウイルス感染症の影響がない場合における通常の運営時間を指す)が要請事項の範囲外の時間帯であること。
(3) 対象期間の開始日の前日以前から対象施設を運営していること。
(4) 申請時点において対象施設の運営を継続していること。
(5) 対象期間の全ての日において、要請事項に協力していること。
(6) 対象施設の運営にあたり、感染防止対策を実施し、認証制度ステッカーの掲示又は宮城県の新型コロナ対策実施中ポスターの取得及び提示等をしていること。
(7) 対象施設の運営に際し、法令違反等がないこと。
(8) 本協力金の交付を受けた場合の交付対象者名、対象施設名及び対象施設所在地等の公表に同意すること。
(9) 暴力団等と関係を有していないこと。
(10) 誓約事項に同意すること。
(11) 前各号に掲げる者の他、本協力金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者に該当しないこと。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月27日から施行する。
附 則(令和3年4月30日告示第71号)
この告示は、令和3年4月30日から施行する。
附 則(令和3年9月10日告示第109号)
この告示は、令和3年9月13日から施行する。
附 則(令和3年9月30日告示第113号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表1
要請名 | 対象期間 | 対象区域 | 対象施設 | 要請事項 |
1 第5期 | 令和3年4月5日午後9時から令和3年5月6日午前5時まで | 亘理町全域 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を取得しており、かつ、次に掲げるいずれかを充たす、対象区域内の施設 ア 接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗) イ 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む) | 対象期間内における午前5時から午後9時までの時間短縮営業 |
2 第5期延長分 | 令和3年5月6日午後9時から令和3年5月12日午前5時まで | 亘理町全域 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を取得しており、かつ、次に掲げるいずれかを充たす、対象区域内の施設 ア 接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗) イ 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む) | 対象期間内における午前5時から午後9時までの時間短縮営業 |
3 第10期分 | 令和3年8月20日午後8時から令和3年8月27日午前0時まで | 亘理町全域 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を取得している、対象区域内の全ての飲食店 | 対象期間内における午前5時から午後8時までの時間短縮営業 酒類の提供は午前11時から午後7時まで |
4 第11期分 | 令和3年8月27日午前0時から令和3年9月13日午前5時まで | 亘理町全域 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を取得している、対象区域内の全ての飲食店 | 対象期間内における午前5時から午後8時までの時間短縮営業 酒類又はカラオケ設備の提供停止 |
5 第12期分 | 令和3年9月13日午後8時から令和3年10月1日午前5時まで | 亘理町全域 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を取得している、対象区域内の全ての飲食店 | 対象期間内における午前5時から午後8時までの時間短縮営業 酒類の提供は午前11時から午後7時まで |
別表2
別表3
別表4
対象要請 | 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高 | 令和3年の1日当たりの売上高 |
次のいずれかを選択。 1 9月方式 令和元年又は令和2年9月の売上高を30で除した額 2 期間合計方式 令和元年又は令和2年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額 3 時短要請日方式 令和元年又は令和2年の8月20日から8月26日までの売上高の合計を7で除した額 | 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。 1 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額 2 期間合計方式 令和3年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額 3 時短要請日方式 令和3年の8月20日から8月26日までの売上高の合計を7で除した額 | |
次のいずれかを選択。 1 9月方式 令和元年又は令和2年9月の売上高を30で除した額 2 期間合計方式 令和元年又は令和2年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額 3 時短要請日方式 令和元年又は令和2年の8月27日から9月12日までの売上高の合計を17で除した額 | 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。 1 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額 2 期間合計方式 令和3年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額 3 時短要請日方式 令和3年の8月27日から9月12日までの売上高の合計を17で除した額 | |
次のいずれかを選択。 1 9月方式 令和元年又は令和2年9月の売上高を30で除した額 2 期間合計方式 令和元年又は令和2年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額 3 時短要請日方式 令和元年又は令和2年の9月13日から9月30日までの売上高の合計を18で除した額 | 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。 1 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額 2 期間合計方式 令和3年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額 3 時短要請日方式 令和3年の9月13日から9月30日までの売上高の合計を18で除した額 |
別表5
本人確認書類
本人確認書類は、次に掲げるいずれかの写しを提出すること。ただし、住所、生年月日、氏名及び顔写真が明瞭に区別でき、かつ、申請を行う日において有効なもの(※)で、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
1 運転免許証(両面)
2 個人番号カード(オモテ面のみ)
3 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
4 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る)(両面)
5 必要事項を確認できる上記1から4以外の顔写真付きの証明書等
6 上記1から5を保有していない場合、住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の写し等2点の提示
(各号いずれも個人番号の記載のないものに限る)
※新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、更新期限の猶予等の措置が取られているものは、この限りではない。