○わたりエール商品券2nd発行事業実施要綱
令和3年6月30日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、町民に対し、町内事業所にて使用可能なわたりエール商品券2nd(以下「商品券」という。)を給付し、町内事業者の経営支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス族のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
(1) 取引 町内において商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(2) 加盟店 取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(3) 給付対象者 令和3年8月1日(以下「基準日」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本町の住民基本台帳に記録されることとなった者及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認める者を含む。)とする。
(給付の方式)
第3条 町長は、給付対象者に対し、商品券を送付する。
(商品券の券面金額)
第4条 商品券の券面金額は、500円とし、給付対象者1人につき3,000円を給付する。
(商品券の使用範囲等)
第5条 商品券は、給付対象者又はその代理人若しくは使者(以下「使用者」という。)に限り加盟店との間における取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期間は、令和3年9月1日から令和4年1月15日までとする。
3 加盟店は、取引に使用された商品券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、商品券の使用者に対し、当該対価を上回る額に相当する金額の支払は行わないものとする。
(加盟店の登録等)
第6条 町長は、別に定める募集要項により加盟店を募集し、応募した事業者を登録の上、当該加盟店に加盟店決定通知書を交付する。
(加盟店の責務)
第7条 加盟店は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。
(1) 取引において商品券の受け取りを拒んではならない。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
(3) その他前条の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。
2 前項第1号の規定は、商品券の破損、汚損等が明らかに認められる場合は、この限りでない。
3 町長は、加盟店が前条の募集要項に反する行為を行ったときは、当該加盟店の登録を取消すことができる。
(禁止)
第8条 加盟店及び使用者は、商品券を偽造し、又は不正に使用してはならない。
2 商品券は、譲渡及び換金を行うことができない。
3 商品券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(6) その他町長が別に定めるもの
(破損等の届出)
第9条 加盟店及び給付対象者は、商品券を著しく破損又は汚損したときは、速やかに町長に届出て、その指示に従わなければならない。
(使用済商品券の換金手続)
第10条 町長は、取引において商品券が使用された場合は、関係加盟店に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、加盟店は取引において受け取った商品券を町長が指定した場所に提出し、券面記載の金額での換金を申出る。
3 換金の方法は、加盟店の預金口座への振替による。
4 加盟店は、令和4年1月31日までに商品券の換金を申出なければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(わたりエール商品券発行事業実施要綱の廃止)
2 わたりエール商品券発行事業実施要綱(令和2年亘理町告示第107号)は、廃止する。