○選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度認証店応援金交付要綱
令和3年6月30日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、宮城県が実施する「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」(以下「認証制度」という。)導入を受け、町内の認証飲食店に対し選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度認証店応援金(以下「応援金」という。)を交付することにより、事業の継続支援及び認証制度の利用促進を図ることを目的とする。
2 応援金の交付に関しては、予算の範囲内において行うものとし、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 応援金の交付対象は、町内に事業所を有し、選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度実施要綱第5第2項による認証を受けている者とする。
(応援金の額)
第3条 応援金の額は10万円とする。
(交付申請)
第4条 応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度認証店応援金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、応援金の申請は1回限りとする。
(1) 宮城県が発行する認証制度認証通知書の写し
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請の期限は、認証制度に合わせて町長が別に定める。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(応援金の取消し等)
第6条 町長は、応援金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取消すことができる。
(1) 第4条第1項の申請の内容に虚偽があったとき。
(2) 第5条第2項により付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により応援金の交付決定を取消した場合において、既に応援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。