○亘理町空き家に附属した農地の別段の面積取扱要綱
令和3年10月1日
農業委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少、農家の高齢化、後継者不足等により遊休農地が増加し、特に空き家に附属した農地の遊休農地化が進んでいることから、定住促進及び遊休農地の解消のために、亘理町空き家バンクに登録された空き家に附属した農地において農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく農地の権利取得及び権利の設定に係る面積の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地 法第2条第1項に規定する農地をいう。
(2) 別段面積 法第3条第2項第5号の規定により亘理町農業委員会(以下「委員会」という。)が定めた面積をいう。
(3) 空き家 亘理町空き家バンク実施要綱(令和2年亘理町告示第70号。以下「実施要綱」という。)第2条第1項第1号に規定する空き家をいう。
(4) 空き家バンク 実施要綱第2条第1項第4号に規定する空き家バンクをいう。
(5) 空き家に附属した農地 空き家バンクに登録された空き家の所有者又はその法定相続人が権利を有する町内にある農地のうち、1筆ごとに委員会が指定したものをいう。
(6) 総会 委員会が開催する定例又は臨時の総会をいう。
(7) 遊休農地 法第32条第1項各号に掲げる農地をいう。
(別段面積)
第3条 空き家に附属した農地に設定する別段面積は、次に掲げるとおりとする。
設定区域 | 設定面積 |
空き家に附属した農地 | 0.01アール |
(適用条件)
第4条 前条に掲げる別段面積を適用するときは、空き家に附属した農地を一つの区域とみなし、次に掲げる事項を全て満たしていなければならない。
(1) 1筆ごとを単位とし、適用する時点で全て又は一部が遊休農地であること及び所有者又は法定相続人による維持管理や農作物等の栽培が行なわれる見込みがないこと。
(2) 空き家及び空き家に附属した農地の所有者は、同一であること。ただし、所有者が死亡しその相続人が明らかである場合又は委員会が認めた場合はこの限りでない。
(3) 農地の権利を取得しようとする者は、権利の取得の日から起算して5年以上、又は賃貸借契約により権利を取得する場合はその契約の期間、継続して空き家へ居住し、農地を耕作すること。
(4) 農地の権利の移転及び権利設定については、空き家と農地の同時取得又は賃借の設定をすること。ただし、委員会が認めた場合はこの限りでない。
(添付書類)
第5条 空き家に附属した農地として委員会の指定を受けようとする者又は権利の取得の申請をしようとする者は、法第3条第1項の規定により委員会の許可を受けるための書類のほか、次の書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 空き家に附属した農地の指定申請書(様式第1号)
(2) 取得農地を5年以上継続して耕作する旨の誓約書(様式第2号)
(3) 農地利用計画書(様式第3号)
(4) 賃貸契約書又は売買契約書の写し等空き家に居住することが確認できるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めるもの
(指定の解除)
第6条 委員会は、次の各号に該当するときは、その指定を解除するものとする。
(1) 空き家を取得した者が空き家に附属した農地を取得したとき。
(2) 空き家バンクの登録が前条第1項第4号により確認できないとき。
(3) 空き家バンクの登録が取消されたとき。
(4) 所有者等から指定の取消し申出があったとき。
(5) 所有権等の権利に移動があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が適当でないと認めるとき。
(指定及び指定解除の方法)
第7条 委員会が空き家に附属した農地を指定したとき又はその指定を解除しようとするときは、総会の決定を経なければならない。
(告示)
第8条 委員会は、空き家に附属した農地を指定したとき又はその指定を解除したときは、速やかに告示し、ホームページその他の方法により周知するものとする。
(許可後の調査及び指導)
第9条 委員会は、この基準に従い許可した農地の利用状況について、適宜調査を行うものとする。
2 委員会は、この基準に従い権利を取得した農地を、適正に耕作していないと認めた場合又は今後見込まれる場合は、当該権利を有するものに指導を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。