
情報公開制度
情報公開の請求から決定まで

情報公開制度とは
情報公開制度は、町が作成又は取得した行政文書を町民のみなさんの求めに応じ、原則として公開する制度です。
請求できる人は
どなたでも請求できます。
請求できる情報
町の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真等で町が保有、管理しているものが対象です。 また、対象期間は平成13年4月1日以降のものと平成13年3月31日以前のもので整備されたものです。
公開できない情報
- 法令の規定により公開できない情報
- 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
- 法人などの正当な利益が損なわれる情報
- 犯罪の予防、人の生命の保護などに支障が生じるおそれのある情報
- 国、県、市町村等との協力、信頼関係が損なわれる情報
- 意思形成過程の情報で、公開することにより事務事業の執行に支障が生じるおそれのある情報
- 交渉、入札、試験などの事務事業の執行に支障が生じると認められる情報
請求の方法
請求窓口(役場総務課)で、請求書に氏名、住所、行政文書の内容などを記入し提出してください。
公開するかどうかの決定
請求書を受理した日から起算して15日以内に公開するかどうかの決定を行います。
(やむを得ない理由のあるときは、延長する場合があります。)
公開の実施
閲覧又は写しの交付は、お知らせした日時、場所で行います。決定通知書をお持ちください。 行政文書の閲覧は無料です。写しの交付を申請された場合は、実費(A3版まで1枚10円)を負担いただきます。
決定に不服ある場合
公開できないときは、決定通知書の中にその理由を示しますが、その決定に不服がある方は、行政不服審査法による不服申し立てができます。 この場合は、「情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いて、再度公開するかどうかを決めることになります。
情報公開の請求は、役場総務課で、受付をしています。
総務課/総務班
電話番号:0223-34-1111
FAX番号:0223-34-7341