個人情報保護制度
個人情報開示・訂正の請求から決定
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度は、町が保有している個人情報の適正な取扱いを実施するとともに、自己情報の開示及び訂正の求めに応じる制度です。
個人情報とは
個人情報とは、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報をいいます。例をあげると、住所や氏名など直接特定の個人がわかる情報はもちろんですが、生年月日、職業、学歴、電話番号、収入など、いくつかの情報と組み合わせることにより、間接的に個人が識別される情報も個人情報となります。
町の個人情報の取り扱い
収集の制限
町では、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を明らかにし、情報の収集を行います。
利用及び提供の制限
個人情報を取り扱う目的以外に個人情報の利用を行いません。また、町の機関以外に個人情報の提供を行う場合は、情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴きます。
適正管理
個人情報の漏えい、滅失などの防止に努めるとともに、個人情報を正確なものに保つよう努めます。
開示請求
開示請求できる個人情報
町が保有している自分の個人情報(他の法律等で閲覧などができる個人情報を除きます。)
開示できない個人情報
- 法令の規定により開示できない情報
- 事務事業の公正もしくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのある情報
- 他人の権利及び利益を侵害するおそれのある情報
- 法人などの正当な利益が損なわれるおそれのある情報
- 国、県、市町村等の協力・信頼関係が損なわれるおそれのある情報
- 人の生命、財産等の安全の確保等のために支障が生ずるおそれのある情報
- 意思形成過程の情報で、事務事業の執行に支障が生ずるおそれのある情報
- 人の生命等の保護等に関する情報
開示するかどうかの決定
請求書を受理した日から起算して15日以内に開示するかどうかの決定を行います。(やむを得ない理由のある時は、延長する場合があります。)
開示の実施
閲覧又は写しの交付は、お知らせした日時、場所で行います。本人であることを証明する書類と決定通知書をお持ちください。閲覧は無料です。写しの交付を申請された場合は、実費(A3版まで1枚10円)を負担いただきます。
訂正請求
訂正請求できる個人情報
町が保有している自分の個人情報で、開示を受けた個人情報の内容に誤りのあることが明確なもの
訂正請求の方法等
手続きは開示請求の方法と同じですが、誤りであることを証明する資料が必要になります。決定に必要とする期間は、原則として30日です。
決定に不服がある場合
開示又は訂正できないときは、決定通知書の中にその理由を示しますが、その決定に不服がある方は、行政不服審査法による不服申立てができます。この場合は、「情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いて、再度開示または訂正するかどうかを決めることになります。 個人情報の開示請求は、役場総務課で、受付をしています。
総務課/総務班
電話番号:0223-34-1111
FAX番号:0223-34-7341