期日前投票制度

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としています(投票当日投票所投票主義)が、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票用紙を直接投票箱に入れることができる制度です。

対象となる投票

名簿登録地の市区町村(亘理町)で行う投票が対象です。

投票対象者

投票期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど、一定の事由に「該当すると見込まれる方です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。

投票期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。

投票場所

各市区町村に1か所以上設けられる「期日前投票所」で投票します。
亘理町の場合は、亘理町役場本庁舎になります。

投票時間

午前8時30分から午後8時まで

投票手続

  1. 郵送された入場券を持参して
  2. 宣誓書に記載されている事由を選択、署名のうえ宣誓書を提出すると
  3. 投票用紙が交付され投票することができます。

入場券が届かない、または紛失した場合でも投票できますので、受付に申し出てください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会/総務課内

電話番号:0223-34-1111

FAX番号:0223-34-7341