不在者投票制度

仕儀や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(亘理町)以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
また、不在者投票ができる施設として指定されている病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

選挙期日に選挙権を有しない方は

選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には、未だ選挙権を有しない方(例えば選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方)については、期日前投票をすることができjないので、名簿登録地の市区町村(亘理町)の不在者投票所において投票することができます。

不在者投票の手続き

名簿登録地の市区町村以外で投票する場合

  1. 名簿登録地の市区町村(亘理町)の選挙管理委員会に、直接または郵便で投票用紙等を請求します。この場合、どこで投票したいかを記載します。
  2. 交付された投票用紙等を滞在先の選挙管理委員会に持参して投票します。

指定病院等で投票する場合

手続きは、上記とほぼ同じです。投票用紙等は病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する施設内で行います。

お問い合わせ先

選挙管理委員会/総務課内

電話番号:0223-34-1111

FAX番号:0223-34-7341