在外選挙制度
在外選挙制度の概要
仕事や留学などで国外に住んでいる人が、国外にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外選挙ができるのは日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録には、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域に引き続き3か月以上住所を有していることが必要です。登録の申請はこれまで、出国先の大使館や総領事館で行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に役場でも申請(出国時申請)ができるようになりました。
在外選挙による投票は、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため、国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。
出国時申請
国外に転出する前に、国外への転出届を提出した時に役場の窓口で行う申請。
- 申請できる期間
- 国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日まで
- 申請方法
- 申請は直接役場の窓口で行う必要があります。申請は申請者本人のほか、委任を受けた受任 者が行うこともできます。
※郵送による申請はできません。
- 必要書類
- <本人申請の場合>
(1)在外選挙人名簿登録移転申請書(署名は本人の自署であること)
【様式:第4号様式の3】
(2)本人確認書類(パスポートなど本人確認ができる書類 ※1)
<委任を受けた受任者の場合>
(1)在外選挙人名簿登録移転申請書(署名は本人の自署であること)
【様式:第4号様式の3】
(2)申請者本人確認書類(※1)及び申請に来ている者(受任者)の本人確認書類(※2)
(3)申出書【様式:第5号様式の3】
※1 本人確認書類の例
〇 1点確認:パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カード
〇 2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア:戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、障害者手帳
イ:顔写真付きの民間企業の身分証、顔写真付きの学生証、顔写真付きの資格認定証など
※2 本人確認書類の例
〇 パスポート、運転免許証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類
注意事項
- 申請時に亘理町選挙人名簿に登録されていること又は国外転出届に記載した転出予定日までに選挙人名簿に登録される資格を有していることが要件になります。(亘理町で3か月居住していないなど選挙人名簿に登録されていない、転出予定日までに登録される資格を有していない方は申請できません。)
- 申請書に旅券番号を記載いただく項目があります。申請の際にはパスポートをご持参ください。
- 国外に転出後、遅くとも4か月以内に住所を定め、最寄りの在外公館に在留届の提出が必要です。
出国先の在外公館において行う申請
- 申請方法
- 申請者本人又は同居家族などが居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口で申請できます。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して居住している必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経過していなくても行うことができます。
詳しくは外務省ホームページをご参照ください。
選挙管理委員会/総務課内
電話番号:0223-34-1111
FAX番号:0223-34-7341