必要があると認められるときに行う監査
(1)行政監査
(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要と認めるとき、町の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているか等を監査するものです。
(2)随時監査
(地方自治法第199条第1項・第5項)
定期監査のほかに、監査委員が必要と認めるときいつでも随時に行う財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理を監査するものです。
(3)財政援助団体等監査
(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要と認めるとき又は町長の要求があるとき、町が財政的援助等を与えている団体、出資・支払保証団体及び公の施設の管理受託者について、出納その他の事務について行う監査です。
(4)公金出納監査《指定金融機関等監査》
(地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)
監査委員が必要と認めるとき、又は町長や公営企業管理者から要求があるときに、指定金融機関及び出納取扱金融機関等が取扱う公金の出納事務を監査するものです。検査の結果に関する報告は町議会及び町長や公営企業管理者に提出することとされております。
監査委員/監査委員
電話番号:0223-34-0506
FAX番号:0223-34-8650