請求又は要求に基づく監査
(1)直接請求に基づく監査
(地方自治法第75条第1項)
選挙権を有する者の1/50以上の請求に基づき、町の事務の執行全般について行う監査です。請求があった時は直ちにその要旨を公表し、監査を行ったときはその結果に関する報告を決定して請求の代表者に送付し、かつ公表するとともに、町議会、町長及び関係執行機関に提出することとされております。
(2)議会からの請求に基づく監査
(地方自治法第98条第2項)
町議会の請求に基づき町の事務全般(一部を除く)の執行について行う監査です。
(3)町長の要求に基づく監査
(地方自治法第199条第6項)
町長の要求に基づき町の事務全般の執行について行う監査です。監査を行ったときはその結果に関する報告を決定して、町議会、町長及び関係執行機関に提出することとされております。
(4)住民監査請求に基づく監査
(地方自治法第242条第1項)
町民が、町の執行機関や町職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結等、財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求めて必要な措置を請求する制度です。請求が受理され、監査を行った結果、請求に理由があると認めるときは、町議会や町長、町職員等に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知して公表することとされております。
なお、詳しくは下記の「住民監査請求の手引き」をご覧ください。
(5)職員の賠償責任に関する監査
(地方自治法第243条の2第3項)
町長からの要求に基づき、町職員が故意または重大な過失により保管する現金・物品等を亡失・破損し損傷したとき、又は支出負担行為や支出・支払で故意又は重大な過失により法令の規定に反する行為をしたり怠ったりしたことにより、町に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を行う制度です。
住民監査請求の手引き
Q1「住民監査請求」とは?
亘理町民の方が、町の執行機関や町職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結等財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求めて必要な措置を請求する制度です。この請求は行為や終わった日から1年以内に行うこととされております。
請求が受理され監査を行った結果、請求に理由があると認めるときは、町議会や町長、町職員等に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知して公表することとされております。(地方自治法第242条)
なお、この「住民監査請求」に似た町民による監査請求の制度として、地方自治法第75条に規定する「直接請求」がありますが、その趣旨・目的等が異なっております。
Q2 住民監査請求の対象となるものは?
次にあげるような亘理町の財務会計上の違法又は不当な行為がある場合です。
(1)公金(亘理町の管理に属する現金等)の支出
(2)財産(土地、建物、物品等)の取得、管理、処分
(3)契約(購入、工事請負等)の締結、履行
(4)債務その他の義務の負担(借入れ等)
(5)公金の賦課・徴収を怠る事実
(6)財産の管理を怠る事実
なお、上記(1)~(4)の行為については、その行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合も含みます。
また、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合((5)・(6)を除く)には、監査請求することができません。
Q3 請求者の条件は?
亘理町に住所がある方又は町内に所在する法人です。
Q4 請求の方法は?
書面(請求書)により直接持参するか又は郵送で請求してください。なお、その際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書類(例えば新聞記事等)を添付することが必要です。
詳しくは監査事務局までご相談ください。
監査委員/監査委員
電話番号:0223-34-0506
FAX番号:0223-34-8650