介護保険で利用できるサービス
介護保険サービスは、認定申請をして「要支援」又は「要介護」と認定された方が利用できます。要介護度が重くなるほど、利用できるサービス量は多くなります。また、市町村によって実施しているサービスも異なりますので、詳しくは長寿介護課(電話0223-34-1437)へお問合せください。
「自立」と認定された方は、介護保険によるサービスは受けられませんが、「新しい総合事業」「町の老人福祉サービス」「一般介護予防事業」等が利用できます。詳しくは地域包括支援センター(電話0223-34-1331)へお問合せください。
在宅サービス(家庭などで利用するサービス)
介護予防支援(要支援1,2)
サービスを利用するためには、まず、地域包括支援センターに相談し、自分に合った「介護予防ケアプラン」の作成を依頼する必要があります。介護予防サービスは、そのプランに沿って利用することになります。(介護予防ケアプランの作成についての利用者負担はありません。)
居宅介護支援(要介護1~5)
在宅で介護サービスを利用するためには、まず居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)に「ケアプラン」の作成を依頼する必要があります。介護サービスは、そのプランに沿って利用することになっています。(ケアプランの作成についての利用者負担はありません)
サービスの概要
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助が受けられます。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
※本人以外のためにすることや、日常生活上の家事の範囲を超えることなどは、サービスの対象外です。
要支援1・2 | 新しい総合事業(訪問型サービス)へ移行 |
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要介護1~5 | 訪問介護(ホームヘルプサービス) |
サービスの概要
介護職員と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護が受けられます。
要支援1・2 | 介護予防訪問入浴介護 |
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要介護1~5 | 訪問入浴介護 |
サービスの概要
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助が受けられます。
要支援1・2 | 介護予防訪問看護 |
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要介護1~5 | 訪問看護 |
サービスの概要
理学療法士や作業療法士などが訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリテーションが受けられます。
要支援1・2 | 介護予防訪問リハビリテーション |
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要介護1~5 | 訪問リハビリテーション |
サービスの概要
医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士などが訪問し、居宅での生活行為を向上させるために、薬の飲み方・食事など療養上の管理・指導が受けられます。
要支援1・2 | 介護予防居宅療養管理指導 |
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要介護1~5 | 居宅療養管理指導 |
サービスの概要
通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための機能訓練を日帰りで受けられます。
(利用するメニューによって、別途負担が発生します。)
要支援1・2 | 新しい総合事業(通所型サービス)へ移行 |
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要介護1~5 | 通所介護(デイサービス) |
サービスの概要
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで受けられます。
(利用するメニューによって、別途負担が発生します。)
要支援1・2 | 介護予防通所リハビリテーション |
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要介護1~5 | 通所リハビリテーション |
サービスの概要
一時的に家族の方が介護できない場合など、特別養護老人ホーム・老人保健施設等で短期間のお世話を行います。
要支援1・2 | 介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) |
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要介護1~5 | 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ) |
サービスの概要
有料老人ホーム等に入居して、入浴・排せつ・食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
要支援1・2 | 介護予防特定施設入居者生活介護 |
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要介護1~5 | 特定施設入居者生活介護 |
※原則としてかかった費用の1割~3割(所得に応じて決定)が自己負担となります。ただし、サービスによって食費・居住費(滞在費)等は利用者負担です。
在宅サービス(家庭での暮らしを支える)
介護予防福祉用具貸与(要支援1、2)
日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち、介護予防に資するものについて貸与されます。なお、使用期間は限定されます。
貸与の対象となる用具
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ (松葉づえ、多点つえ等)
※利用負担は貸し出し費用の1~3割(所得に応じて決定)となります。なお、レンタル料は事業者によって異なります。
福祉用具貸与(要介護1~5)
日常生活の自立を助けるための福祉用具が貸与されます。
貸与の対象となる用具
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ (松葉づえ、多点つえ等)
- 車いす(※)
- 車いす付属品(※)
- 特殊寝台(※)
- 特殊寝台付属品(※)
- 床ずれ防止用具(※)
- 体位変換器(※)
- 認知症高齢者徘徊感知機器(※)
- 移動用リフト(つり具を除く)(※)
- 自動排せつ処理装置(原則要介護4以上)
※利用負担は貸し出し費用の1~3割(所得に応じて決定)となります。なお、レンタル料は事業者によって異なります。
車いすや特殊寝台等、上記以外の福祉用具については、要支援での利用が想定しづらいことから原則的に保険給付の対象となりませんが一定の条件に該当する人は例外的に対象とされますので、ケアマネージャー、町役場にご相談ください。
(※)の表示のある用具は要介護1の人には原則として対象になりません。(一定の条件に該当する人は例外的に対象とされます。ケアマネジャー、町役場にご相談ください)
福祉用具購入費(介護予防福祉用具購入費の支給)
排せつや入浴に使われる、貸与になじまない福祉用具を指定された業者から購入した場合、利用者がいったん全額負担したあとで、領収証などを添え亘理町に申請すると、年間(4月から翌年3月までの1年間)に10万円を上限に費用の9~7割(所得に応じて決定)が支給されます。
対象となる用具
- 腰掛便座 (便座の底上げ部材を含む)
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)
※工事をする前と工事をした後にそれぞれ申請が必要です。
生活環境を整えるために、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、必要な書類を添えて亘理町に申請すると、20万円を上限に費用の9~7割(所得に応じて決定)が後から支給されます。
介護保険の対象となる工事の例
- 手すりの取り付け
- 「段差解消」のためのスロープ設置等
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料変更等
- 開き戸から引き戸等への扉の取替え
- 和式から洋式への便器の取替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
施設サービス 要介護1から5の方が利用できるサービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。食事・入浴・排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
※新規入所は、原則として要介護3以上の方が対象です。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定している人に対し、リハビリテーションに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医療的な管理のもとでの介護や看護、リハビリテーション等を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
介護療養型医療施設(療養病床等)
※原則として亘理町に住民票がある方のみ利用できます
サービスの概要
小規模な住居型の事業者への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。
要支援1・2 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
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要介護1~5 | 小規模多機能型居宅介護 |
サービスの概要
認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
要支援1・2 | 介護予防認知症対応型通所介護 |
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要介護1~5 | 認知症対応型通所介護 |
サービスの概要
小規模な住居型の事業者への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。
要支援1・2 | 介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援1の方は利用できません) |
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要介護1~5 | 認知症対応型共同生活介護 |
サービスの概要
24時間安心して暮らせるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護サービスを受けられます。
要支援1・2 | 利用できません |
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要介護1~5 | 夜間対応型訪問介護 |
サービスの概要
定員29人以下の小規模な有料老人ホーム等に入居して、入浴・排せつ・食事等の日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
要支援1・2 | 利用できません |
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要介護1~5 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
サービスの概要
定員29人以下の小規模な施設に入所して可能な限り居宅における生活への復帰を念頭においた、入浴・排せつ・食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
要支援1・2 | 利用できません |
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要介護1~5 | 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
サービスの概要
定期的な巡回により、ホームヘルパーによる食事や日常生活の世話、看護師によるじょくそうの処置や点滴の管理などを行うほか、利用者からの連絡により対応・訪問など24時間体制の随時対応を行います。
要支援1・2 | 利用できません |
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要介護1~5 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
サービスの概要
小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に応じて看護師が「通い」「泊り」時のたんの吸引や経管栄養、家庭への「訪問」時にじょくそうの処置や点滴の管理などを行います。
要支援1・2 | 利用できません |
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要介護1~5 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス |
※原則としてかかった費用の1割~3割(所得に応じて決定)が自己負担となります。ただし、サービスによって食費・居住費(滞在費)等は利用者負担です。
長寿介護課/高齢者支援班
電話番号:0223-34-1331
FAX番号:0223-34-1361