高額療養費の支給

高額療養費の自己負担限度額

同じ月内に医療機関に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えて支払った分が申請により高額療養費として支給されます。
ただし、対象となる医療費は保険診療分のみで、食事代や差額室料は対象外です。

申請方法

高額療養費の支給対象となる世帯には、診療月の2ヵ月後以降に申請書をお送りしています。申請書が届きましたら健康推進課へ申請してください。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 医療機関等の領収書
  • 口座番号がわかるもの
  • 印鑑

限度額適用認定証

入院するときや、高額な外来診療を受けるとき、『限度額適用認定証』を医療機関等に提示することにより、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
医療費が高額になると思われる場合は、保険証、印鑑、マイナンバーがわかるものを持参のうえ、健康推進課で申請してください。
国民健康保険税に未納がある場合は限度額適用認定証の交付はできません。
限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日までとなっています。有効期限以降も認定証が必要な場合は再度申請が必要です。
非課税世帯の方へは入院中の食事代も減額になる『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付します。
70歳以上75歳未満の方で非課税世帯に該当しない世帯は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を医療機関等の窓口で提示するだけで窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証の交付を受けていただく必要がありません。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の方

平成27年1月診療分からの所得区分 自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降の多数該当:140,100円)
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降の多数該当:93,000円)
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降の多数該当:44,400円)
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
(4回目以降の多数該当:44,400円)
非課税世帯 35,400円
(4回目以降の多数該当:24,600円)

70歳から74歳の方

所得区分 自己負担限度額
外来 入院
現役並み所得
(住民税課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
(4回目以降の多数該当:140,100円)
現役並み所得Ⅱ
(住民税課税所得380万円以上690万円未満)
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
(4回目以降の多数該当:93,000円)
現役並み所得Ⅰ
(住民税課税所得
145万円以上380万円未満)
80,100円+(医療費−558,000円)×1%
(4回目以降の多数該当:44,400円)
一般
(現役並み所得、低所得のいずれにも該当しない方)
18,000円 57,600円
(4回目以降の多数該当:44,400円)
低所得Ⅱ
(住民税非課税世帯の方)
8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
(世帯主と被保険者の方の所得が無い場合、但し年金収入は80万円以下)
15,000円

※住民税非課税世帯とは、国保加入者全員(擬主を含む)が町民税非課税の世帯です。
※多数該当世帯とは、該当月を含む過去12ヶ月以内に同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けた世帯です。

入院時食事療養費について

入院時の食事代は、下記のように世帯の状況や入院日数で違ってきます。

一般
一般 460円
住民税非課税世帯
低所得Ⅱ(90日までの入院) 210円
低所得Ⅱ(90日を越える入院(過去12ヶ月)) 160円
低所得Ⅰ 100円

※ 住民税非課税世帯の食事代は、亘理町健康推進課が発行する減額認定証の交付を受けることで減額されます。

特定疾病療養受療証

特定疾病に係る次の診療を受ける場合は、『特定疾病療養受療証』の交付を受けていただくことにより、同じ月内に病院で支払う自己負担額が10,000円(基礎控除後の所得金額600万円以上の世帯で70歳未満の方は20,000円)となります。

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液製剤に起因するHIV

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 特定疾病の事実を証明する医師の意見書
  • 印鑑
お問い合わせ先

健康推進課/保険年金班

電話番号:0223-34-0501

FAX番号:0223-34-7341