
知っていますか?児童手当
- 児童手当とは
- 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。
児童手当は、申請主義のため対象の児童がいても申請がない場合は支給されません。まだ申請をされていない方は、子ども未来課でお手続きください。
なお、受給者が公務員の場合は勤務先からの支給となりますので、手続きも勤務先ですることになります。
支給対象
中学校卒業まで(15歳になって最初の3月31日まで)の児童を養育している親などに支給されます。
手当の額
3歳未満 | 15,000円 |
---|---|
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
所得制限額オーバーの方 | 5,000円(特例給付) |
支給月
児童手当は、原則として、2月・6月・10月の年三回、各15日(土日祝日の場合は前日)にそれぞれの前月分までが支給されます。
扶養親族等の数 | 所得金額 | 収入額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1,042.1万円 |
手当の請求
平成28年(2016年)1月1日より、出生や転入時の認定請求書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。申請者と配偶者分の個人番号カードまたは通知カード、本人確認書類(写真付)を必ずお持ちください。
出生・転入により新たに受給資格が生じた場合、手当を受給するには「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が、2人目以降の子どもが出生した場合などは「児童手当・特例給付 額改定認定請求書」の提出が必要です。
認定請求に必要な書類
- 個人番号カードもしくは通知カード(請求者、配偶者のもの)
- 本人確認書類(運転免許証やパスポート等 顔写真付のもの)
- 請求者の健康保険証の写し
- 預金通帳の写し(請求者名義のもの)
- 印鑑
- その他、単身赴任などで児童と別に暮らしている場合や、離婚協議中の場合など必要に応じて提出する書類がありますので、事前にお問い合わせ下さい。
現況届
手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。提出の無い場合は手当が差止となりますので、忘れずにお手続きください。(提出の必要な方には事前に通知します)
子育てワンストップサービス(電子申請)について
個人番号カード(マイナンバーが印字された、顔写真付きの証明書)を利用することで、パソコン上からオンラインで児童手当に関する手続きができます。
※オンライン上での申請とは別に、書類を郵送等で提出していただく場合があります。
手続き可能な事務一覧
- 児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(第一子ご出産時や、転入の際に行う申請です。)
- 児童手当の額の改定の請求及び届出(第二子以降ご出産時に行う申請です。)
- 氏名変更/住所変更等の届出
- 受給事由消滅の届出(転出等の事情により、手当を受ける事由が無くなった際に行う申請です。)
- 未支払の児童手当の請求
- 児童手当に係る寄附の申出
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
- 児童手当に係る寄附変更等の申出
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
手続きに必要なもの
- 個人番号カード
- 発行のためには、マイナンバー通知カードをもとに、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に申請が必要です。発行には、1~3か月程度かかります。
- インターネットに接続可能なパソコン
- 電子署名(電子申請時に、個人番号カードを使って本人であることの証明をする仕組みを指します)に必要なアプリケーションのダウンロードが必要となります。
- ICカードリーダライタ
- パソコンと接続して個人番号カードの情報を読み取ることで、電子署名の手続きを行うために必要となります。
電子申請方法
「宮城県電子申請サービス」というインターネットサイトで申請を行っていただきます。手続きの方法や、必要なアプリケーションのダウンロード方法など、詳しくは下記リンクをクリックし、「宮城県電子申請サービス」のサイトをご確認ください。
子ども未来課/家庭支援班
電話番号:0223-34-1225
FAX番号:0223-34-1361