会社の都合で退職された方には国保税の軽減措置があります
非自発的失業者には国民健康保険税軽減制度があります
倒産、解雇などの事業所都合で離職した方を対象に、平成22年度より国民健康保険税の負担軽減制度ができました。
この軽減措置を受ける場合は申請が必要です。
対象となる方
次のすべての条件を満たす方が対象となります。
- 平成21年3月31日以降に失業した方
- 失業時点で65歳未満の方
- ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」にある離職理由コードが以下に該当する方
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離職理由コード
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特定受給資格者
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11
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12
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21
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22
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31
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32
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特定理由離職者
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23
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33
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34
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軽減内容
国民健康保険税は、毎年度、加入者の前年中の所得等で算定しますが、非自発的失業者の保険税については、所得割額を算定する際に、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者の前年中の給与所得を100分の30として算定します。(ただし、平成29年3月31日から平成30年3月30日に失業した人は、平成30年度末までの期間が対象となります。)
申請方法
雇用保険受給資格者証・保険証・印鑑をお持ちのうえ、健康推進課 保険年金班で申請してください。
健康推進課/保険年金班
電話番号:0223-34-0501
FAX番号:0223-34-7341