
子ども医療費助成
更なる子育て支援の充実を図るため、入院・通院にかかる医療費の一部負担金を助成する制度「子ども医療費助成事業」の対象年齢を、平成30年度より18歳の年度末(18歳を迎えた最初の3月31日※4月1日生まれは18歳の誕生日の前日まで)まで拡大します。ただし、生活保護を受けている世帯は除かれます。
助成対象
対象年齢
平成30年3月まで
中学3年生まで(15歳を迎えた最初の3月31日)
平成30年4月から
高校3年生等まで(18歳を迎えた最初の3月31日)
助成範囲
入院及び通院に係る医療費(保険適用分)が助成されます。
所得制限限度額
助成を受けようとする方の所得が限度額を超えるときは、助成を受けることができません。
所得制限額
扶養親族 0人 | 622万円 |
---|---|
扶養親族 1人 | 660万円 |
扶養親族 2人 | 698万円 |
扶養親族 3人 | 736万円 |
扶養親族 4人 | 774万円 |
扶養親族 5人 | 812万円 |
助成範囲
医療機関(調剤薬局を含む)を受診した場合に窓口で支払う保険診療分が助成されます。
※ 入院時の食事代、差額ベッド代などは除きます。
助成方法
- 亘理町から「子ども医療費助成受給者証」が交付されます。 受給者証の交付を受けるには、申請が必要です。
- 医療機関の窓口で「子ども医療費助成受給者証」に「健康保険証」を添え提示してください。窓口での診療費の支払いが不要となります。
- 1ヵ月の1診療機関あたりの自己負担額が下記の一定の額((1)の額)を超えた場合、加入健康保険から限度額適用認定証の交付を受け医療機関窓口に提示するか、その超えた額をいったん医療機関窓口で支払ってください。
その後、その支払額を各自、加入健康保険へ請求することとなります。
また、町では事務処理上制限があるため、(1)により算出した額で受給者へ助成(※医療機関へ支払い)することとなりますが、後日審査の結果、受給者の世帯が(2)の低所得世帯と確認された場合、(1)と(2)の差額を受給者に本来負担すべき加入健康保険側へ請求してもらい、町へ返金していただくことになります。
一定の額
(1)一般の被保険者および被扶養者 80,100円+(かかった総医療費-267,000円)×1%
(2)低所得世帯の人(※被保険者が住民税非課税か生活保護者) 35,400円(※月の負担額が減ります)
※ 健康保険における、(2)の低所得世帯登録や手続き方法は、加入健康保険へ各自確認願います。
※ 一部現物給付にならない場合があります。子ども未来課へご確認ください。
例)受給者証を窓口に提示しなかったとき、県外の医療機関を利用したとき など
申請方法
生れた日や転入した日から助成を受けるためには、30日以内に資格登録の申請をする必要があります。
資格登録に必要なもの
- 健康保険証(子ども分)
- 附加給付に関する証明(健康保険組合、共済組合等加入の場合)
- 預金通帳(保護者名義のもの 金融機関・口座番号等を確認するため)
- 印鑑
- 保護者(父及び母等)の個人番号が確認できるもの
- 届出者の本人確認書類(免許証等)
- 所得等の証明書(所得・扶養人数・控除額などが分かるもの)が必要となる場合があります。 ※1月1日に町内に居住していなかった方
附加給付に関する証明について
附加給付とは
医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担上限額(年齢や所得に応じて異なる)が設定され、その上限を上回る部分について、保険者より「高額療養費」が支給されます。また保険者によっては、高額療養費とは別に、追加で「附加給付金」を支給する場合があります。附加給付とは、この「附加給付金」の支給に関する制度を指します。
附加給付に関する証明が必要な理由について
医療費が高額になった場合、子ども医療費助成制度によって助成される範囲は、高額療養費に関する計算をする前の自己負担額(健康保険診療の2割ないし3割の金額)から、高額療養費と附加給付金を差し引いた分となります。附加給付金を支給する制度がある場合、その証明をしていただかないと、子ども医療費助成制度による助成額が適正な金額を超える可能性があるため、制度がない場合も含めて、証明が必要となります。
証明の対象となる保険組合について
「亘理町国民健康保険」または、「全国健康保険協会」以外の健康保険に加入している方は、証明の対象となります。お手持ちの保険証の表面下部に記載してある、保険者の名称をご確認ください。
「建設業国民健康保険」等の、名称に「国民健康保険」と付く保険組合の場合でも、亘理町の発行する国民健康保険ではないため、証明が必要となります。
「附加給付に関する証明」の記入方法(証明ご担当者の方へ)
- 証明の印鑑については、事業所の印鑑を押していただきますようお願いいたします。
- 証明の内容ついては、以下の2通りのうちどちらかで記載ください。
- 記入欄へ、手書きで記載。
- 附加給付金の制度に関する添付書類をつけていただき、記入欄に「別添の資料に記載」と記入。
子ども未来課/家庭支援班
電話番号:0223-34-1225
FAX番号:0223-34-1361