20歳になったら国民年金 加入の手続き

20歳になったら国民年金

20歳になったら保険料を納めるようにしてください。

加入者の種類は?

第1号被保険者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、農業、漁業従事者、商工業などの自営業者や自由業者および学生。

第2号被保険者

会社員など厚生年金保険の被保険者や公務員など共済組合の組合員
(会社員や公務員の場合は、本人が届け出をしなくても、事業所からの届け出により、自動的に加入していることになります。)

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者。20歳以上60歳未満の方。

年金を納めるのが難しい場合は?

7月は免除申請の時期です

前年の所得が少ないなどで、国民年金保険料の納付が経済的に困難なときは、免除申請をしてください。昨年中(令和2年中)の所得をもとに審査されます。

保険料免除制度

全額免除
保険料(月額16,610円)を全額免除する制度です
4分の3免除
保険料の4分の3を免除し、4分の1を納付する制度です
月額4,150円になります
半額免除
保険料の半額を免除する制度です
月額8,310円になります
4分の1免除
保険料の4分の1を免除し、4分の3を納付する制度です
月額12,460円になります
若年者納付猶予
保険料(月額16,610円)を全額免除する制度です
50歳未満の方対象です

受けた期間から10年以内であれば追納できます

手続きは簡単!お早めに!

住所、名前等を記入し、健康推進課に提出すると、後日年金事務所から通知が届きます。

※申請が遅れると、その間の事故や病気について、障害基礎年金などの給付が受けられないことがあります。手続きはお早めにされることをお勧めします。

手続きに必要なものは?

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 失業などを理由とするときは、雇用保険受給資格者証の写し、離職票の写し、離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けた方は貸付決定通知書の写しなど、公的機関の証明書が必要となります。

※失業理由につき全額免除または納付猶予に該当した方については、申請が必要となります。

※所得が基準以内で全額免除または納付猶予に該当した方については、希望により次年度も継続審査で更新されます。

問い合わせ先

仙台南年金事務所 022-246-5111

学生で納めるのが難しい場合は?

届け出て承認されると保険料が猶予される制度があります。

学生納付特例制度

20歳以上の学生は、本人の前年の所得が一定金額以下の場合、届け出て承認を受けると在学中の保険料が猶予され、卒業後に納めることができます。

猶予期間中に、病気やけがで障害となった場合は、程度に応じ障害基礎年金が支給されます。

将来受け取る年金額には反映されません。

※ 届出は、前年の所得を確認しますので、毎年必要です。

追納することをおすすめします

猶予該当分は年金額には反映されません。ただし、猶予になった月から10年以内であれば、後から納める(追納)ことができ、より老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。

お問い合わせ先

健康推進課/保険年金班

電話番号:0223-34-0501

FAX番号:0223-34-7341