ケアプランに厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合について

平成30年10月より、訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、町への届出が必要になりました。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数/1月あたり

要介護1

基準回数 27回

要介護2

基準回数 34回

要介護3

基準回数 43回

要介護4

基準回数 38回

要介護5

基準回数 31回

届出について

届出対象 訪問介護における生活援助中心サービス
届出者 記の回数以上の訪問介護をケアプランに位置づけた居宅介護支援専門員
提出物 ケアプラン・利用票・基本情報
※当該利用者について、家族の支援を受けられない状況や認知症等の症状があること、その他の事情により訪問介護(生活援助中心型)の利用が必要である理由が分かるもの。
提出先 長寿介護課介護保険班

事務の流れ

  1. 居宅介護支援専門員から福祉課高齢者支援班へ対象となるケアプランを提出いただきます。
  2. 保険者(高齢者支援班及び包括支援センター職員)によるケアプラン点検を実施します。※ケアプラン点検支援マニュアル活用
  3. 承認又は地域ケア会議によるケアプランの検証を行います。
  4. 承認又は自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点からサービス内容の是正を促します。
お問い合わせ先

長寿介護課/介護保険班

電話番号:0223-34-1437

FAX番号:0223-34-1361