被災者雇用開発助成金のご案内
厚生労働省では、震災による離職者等の就職を早急に支援するため、平成23年5月2日以降において、被災離職者(原発避難者を含む。)等をハローワークなどの紹介により1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に助成金が支給されます。(雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります。)
対象労働者
震災により離職された方 ≪1から3のいずれにも該当する方≫
- 東日本大震災発生時に被災地域で就業していた方
- 震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方
- 震災により離職を余儀なくされた方
被災地域に居住する方
- 震災後、安定した職業についたことのない方
- 震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった方を除く
支給額
対象労働者に支払われた賃金の一部として、下表の金額が、支給対象期(6か月)ごとに支給されます
短時間労働者以外
支給額 | 大企業 50万円 中小企業 90万円 |
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助成対象期間 | 1年間 |
支給対象期ごとの支給額 | 大企業 第1期25万円 第2期25万円 中小企業 第1期45万円 第2期45万円 |
短時間労働者(※)
支給額 | 大企業 30万円 中小企業 60万円 |
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助成対象期間 |
1年間 |
支給対象期ごとの支給額 | 大企業 第1期15万円 第2期15万円 中小企業 第1期30万円 第2期30万円 |
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である方をいいます。
利用にあたっての注意点
- 支給申請期間内に申請が行われない場合、原則として支給を受けることができません。
- 対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる場合、助成金の対象とはなりません。
- 問い合わせ先
- 宮城労働局職業対策課助成金コーナー
(TEL 022-299-8063)