農地法に関する業務

届出に関する業務

農地転用許可を伴わない現状変更届

  1. 農地を土盛りし農作業の効率化を行うとき。
  2. 耕作の事業を行う者が、自らが所有し耕作する農地の保全・利用増進(耕作用道路・水路等)のため又は2a未満の農地を自らの農作物の育成又は養蓄のための農業用施設(堆肥舎、畜舎、農業用倉庫等)へ転用する場合

許可に関する業務

農地法第3条は、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねる事を狙いにしています。

委員会は、農地の受け手が農地を効率的に利用するかどうかについて、農地の受け手の農業経営の状況・経営面積・通作距離等を審査して、一定の基準に適合する場合に限って許可します。

農地法第3条

農地を耕作目的で売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。

農地転用とは
農地を住宅や工場、道路、山林、資材置き場、駐車場等の用地にすることで、転用にあたっては、県知事又は農林水産大臣の許可が必要です。

農地法第4条

農地の所有者自らが転用を行う場合に必要な許可です。申請者は、転用する農地の所有者・耕作者(転用後も所有)になります。

農地法第5条

農地を持っていない人などが、転用を目的に農地を買ったり借りたりする場合に必要な許可です。申請者は、転用事業者(転用目的で農地等の権利を取得する方)と地主(転用事業者に農地等の権利を移転する方)になります。

転用許可の審査事項

  1. 農地を転用して、確実に申請の用途に使われるかどうか(他法令の許認可等の見込み、資金計画の妥当性等)が審査されます。宅地分譲を目的とする宅地造成事業(住宅・工場等の建設を伴わない宅地造成事業)は転用許可後の土地ころがし、遊休化を防止する観点から、事業主体及び用途を限定して許可されます。
  2. 周辺の農地の営農条件に支障が生ずるおそれがあると認められるかどうか(土砂の流失等の災害発生のおそれ、農業用用水の機能障害等)が審査されます。
  3. 仮設工作物の設置、その他の一時的な利用については、その利用後に農地として利用できる状態に回復されるかどうか等が審査されます。
無断転用には厳しい罰則
許可を受けないで転用した場合には、厳しい罰則のもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。
お問い合わせ先

農業委員会/庶務班

電話番号:0223-34-0504

FAX番号:0223-34-0530