農業者年金新制度のポイント
新制度のポイント
農業従事者なら誰でも加入
- 60歳未満の国民年金第1号被保険者であって年間60日以上農業に従事する者であれば誰でも加入できます
- 農地を持たない農業者や家族従事者も加入できます。
積立方式で安定した財政運営
- 将来受給する年金は自らが積み立てる方式となり、少子高齢化の進展にも対応でき、長期に安定した制度です。
- 確定給付型でなく確定搬出型の積立式であるため、運用のいかんにかかわらず、安定した運営が可能です。
積立金は安全かつ効率的に運用
- 積み立てられた保険料は農業者年金基金が債権を中心に安全かつ効率的に運用します。
- 年金原資の積立期間は安定性に配慮しつつ有利な運用を、年金支給期間は全額債権で安全性を重視した運用を行います。
保険料の手厚い国庫助成
- 認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手に対し、保険料(月額2万円)の2割、3割又は5割の政策支援(保険料の国庫助成)があります。
保険料を自由に選択
- 政策支援を受けない場合、保険料を月額最低2万円から最高6万7千円までの単位で加入者自身が選択できます。また、減額・増額は任意です。
税制面でも大きな優遇措置
- 保険料は、全額社会保険料控除の対象となり、年金給付についても公的年金等控除の対象となります。
80歳までの保証が付いた終身年金
- 年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族が受け取れます。
経営移譲年金を受給するには
旧保険料納付済期間等と特別カラ期間を合算して20年以上ある人
昭和32年1月1日までに生まれた方
65歳までに経営移譲の有無により経営移譲年金か農業者老齢基礎年金を受給できます。
昭和32年1月2日から昭和57年1月1日までに生まれた方
農業者老齢基礎年金を受給できます。
詳細については農業者年金基金へ
農業者老齢年金(新制度)を受給するには
新制度の保険料納付期間がある人で原則65歳に達した人
農業者老齢年金(新制度)は、新制度の保険料を納付した人が原則65歳に達した時に給付を受ける権利(受給権)が発生します。
60歳から繰上げ受給を希望する人
60歳以上65歳未満の者は支給の繰上げ請求をすることも出来ます。
詳細については農業者年金基金へ
農業委員会/庶務班
電話番号:0223-34-0504
FAX番号:0223-34-0530