農地の適正管理
「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます。
「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地はもちろん、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的にみてその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地・不耕作地)も含みます。
従って耕作・不耕作に関係なく適正に管理しなければなりません。
「亘理町農業委員会遊休農地指導要領」による指導、「農地法第30条」による指導。
農業委員会/庶務班
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