伐採及び伐採後の造林の届出等について
森林の立木を伐採する際には町長への届出が必要となります。
伐採を行う30日~90日前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を農林水産課まで提出してください。
また、主伐(※1)を行った際には「伐採及び伐採後の造林にかかる森林の状況報告書」の提出が必要となります。(1haを越える開発を伴う伐採については、県知事の許可が必要となります。)
(※1) 主伐・・・木を収穫し、木材としての利用を目的とする伐採。
伐採及び伐採後の造林の届出とは
森林法の規定により森林の立木を伐採する際は事前の届出が義務づけられています。(森林法第10条の8)
森林の立木の伐採行為の実態を把握し、適正な森林施行が行われることにより健全で豊かな森林をつくっていくことを目的とするものです。
届出を必要とする森林
森林法第5条で規定されている森林(地域森林計画対象民有林)となります。
対象となるかは宮城県森林情報提供システムホームページにて調べることができます。
届出者
森林所有者が自ら伐採・造林を行う場合(使用人を雇用する場合も含む)は森林所有者が届出を行います。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
農林水産課/整備班
電話番号:0223-34-0503
FAX番号:0223-34-0530